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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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第二十九条 の六 有料老人 ホームの 設置者 は、厚生労働省令 で定め
るところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者に対
して、入居契約 を締結するまでに 、届出事項 その他厚生労働省令
で定める事項に ついて 、これらの 事項を記載した書面を交付して
説明しなければならない 。
2 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政
令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとす
る者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方
法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を
利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。第二十
九条の二十三第二項において同じ。)により提供することができ
る。この場合において、当該有料老人ホームの設置者は、前項の
規定による 書面の交付をしたものとみなす 。
( 家賃等以外 の金品受領 の禁止)
第二十九条 の七 有料老人 ホーム の 設置者 は、家賃、敷金及 び介護
等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費
用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第二十 九条 の八 有料老人 ホームの 設置者 は、終身にわたつて 受領
すべき 家賃その他厚生労働省令 で定めるものの 全部又 は一部を前
払金として 一括 して受領しようとするときは 、当該前払金 の算定
の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負
うこととなる 場合 に備えて厚生労働省令 で定めるところにより 必
要な保全措置 を講じなければならない 。
2 前項の場合において、有料老人ホームの設置者は、同項の前払
金を支払う入居者と、当該入居者が当該有料老人ホームに入居を
した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの
間に当該入居及 び介護等 の供与につき 契約が解除され、又は 当該
入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額か
(新 設)
(新設)
(新設)
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るところにより、当該有料老人ホームに入居しようとする者に対
して、入居契約 を締結するまでに 、届出事項 その他厚生労働省令
で定める事項に ついて 、これらの 事項を記載した書面を交付して
説明しなければならない 。
2 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する書面に代えて、政
令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居しようとす
る者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電磁的方
法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を
利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。第二十
九条の二十三第二項において同じ。)により提供することができ
る。この場合において、当該有料老人ホームの設置者は、前項の
規定による 書面の交付をしたものとみなす 。
( 家賃等以外 の金品受領 の禁止)
第二十九条 の七 有料老人 ホーム の 設置者 は、家賃、敷金及 び介護
等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費
用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第二十 九条 の八 有料老人 ホームの 設置者 は、終身にわたつて 受領
すべき 家賃その他厚生労働省令 で定めるものの 全部又 は一部を前
払金として 一括 して受領しようとするときは 、当該前払金 の算定
の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負
うこととなる 場合 に備えて厚生労働省令 で定めるところにより 必
要な保全措置 を講じなければならない 。
2 前項の場合において、有料老人ホームの設置者は、同項の前払
金を支払う入居者と、当該入居者が当該有料老人ホームに入居を
した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの
間に当該入居及 び介護等 の供与につき 契約が解除され、又は 当該
入居者の死亡により契約が終了した場合には、当該前払金の額か
(新 設)
(新設)
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