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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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する重要事項 として 厚生労働省令 で定める 事項を定めているこ
と。
三 当該設置 しようとする 有料老人 ホームが 、登録有料老人 ホー
ム事業を行う有 料老人 ホームの 設備及 び運営について 都道府県
の条例で定める基準に適合していること 。
2 都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げ
る事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものと
し、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌す
るものとする 。
一 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームに配置する職
員及びその 員数
二 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの入居者の介
護保険法第八条第二十三項 に規定する指定居宅 サービス 等及 び
同法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等の
適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供
の適切な確保に関する事項
三 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営に関す
る事項であつて 、入居者 の適切な処遇及 び 安全の確保並 びに秘
密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるも
の
3 都 道府県知事 は、第一項 の登録をしたときは 、遅滞なく、その
旨を当該登録 を受けた者に通知しなければなら ない 。
4 都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が第一
項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示
して、その旨を当 該申請 をした 者に通知しなければならない 。
5 都道府県知事 は、第一項 の登録をしたときは 、遅滞なく、その
旨を、当該登録を受けた有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホ
ーム」という。)の所在地の市町村長に通知しなければならない
。
(登録の拒否)
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と。
三 当該設置 しようとする 有料老人 ホームが 、登録有料老人 ホー
ム事業を行う有 料老人 ホームの 設備及 び運営について 都道府県
の条例で定める基準に適合していること 。
2 都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げ
る事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものと
し、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌す
るものとする 。
一 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームに配置する職
員及びその 員数
二 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの入居者の介
護保険法第八条第二十三項 に規定する指定居宅 サービス 等及 び
同法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等の
適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供
の適切な確保に関する事項
三 登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営に関す
る事項であつて 、入居者 の適切な処遇及 び 安全の確保並 びに秘
密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるも
の
3 都 道府県知事 は、第一項 の登録をしたときは 、遅滞なく、その
旨を当該登録 を受けた者に通知しなければなら ない 。
4 都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が第一
項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その理由を示
して、その旨を当 該申請 をした 者に通知しなければならない 。
5 都道府県知事 は、第一項 の登録をしたときは 、遅滞なく、その
旨を、当該登録を受けた有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホ
ーム」という。)の所在地の市町村長に通知しなければならない
。
(登録の拒否)
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