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参考資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の老人福祉法 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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第二十九条 の十九 都道府県知事 は 、第二十九条 の十六第一項 の登
録の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当する
とき、又は第二十九条 の十七第一項 の申請書 若 しくはその 添付書
類のうちに 重要 な事項について 虚偽の記載があり 、若しくは 重要
な事実の記載が欠けているときは 、その登録を 拒否しなければな
らない 。
一 申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であ
るとき 。
二 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で
定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることがなくなるまでの 者であるとき 。
四 申請者 が、労働に関する法 律の規定であつて 政令で定めるも
のにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年法律第七十七号 )第二条第六号 に規定する暴力団員
又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過し
ない者(第十六号 において 「暴力団員等 」と いう 。)であると
き。
六 申請者 が、心身の故障により 登録有料老人 ホーム 事業を行う
有料老人ホームの運営を適正に行うことができない者として厚
生労働省令 で定めるものであるとき 。
七 申請者 が、第 二十九条 の三十五第一項 の規定により 登録有料
老人ホームの登録を取り消され、その取消しの日から起算して
五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である
場合にあつては 、当該取消 しの処分に係る行政手続法第十 五条
の規定による 通知があつた 日 前六十日以内 に当該法人 の役員(
業務を執行する社員、取締役 、執行役又 はこれらに 準ずる者 を
いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを

(新 設)

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