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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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精査を行いますが、施設・事業者等に通報者を特定されることがないように調査を行うな
ど、通報者の立場の保護に配慮することが必要です。
通報によってもたらされた情報が不十分な場合には、監査をすべきか否かの判断が難し
くなることが想定されます。通報の時点で、後々の調査に活用することを意識しながら詳
細に情報を聞き取り、そのうえで不足している情報、もしくは真偽が明らかではない情報
については、監査の中で確認していくことが必要となります。
通報時には通報者が高揚や混乱をしている場合も多いため、こちらから能動的に「いつ、
どこで、誰が、なにを、なぜ、どのようにした」といった、「5W1H」を意識した具体
的な情報を聞き出します。そのために、事前に庁内で通報時のヒアリングシートのような
ものを作成しておくことも有効です。
また、後日における事実確認の突合のために、可能な限り通報者の連絡先を確認するこ
とも有用です。
なお、障害者虐待が疑われる通報の場合は、障害者虐待防止法第 16 条に基づき、施設等
所在地の市町村に通報する義務が発生し、障害者虐待の担当部局と連携・協働することが
求められます。

2.3. 公益通報に該当する場合の通報者への対応について
事業者等に対する運営指導や監査の契機となった通報が、公益通報に該当する場合、
「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(令和4年
6月1日消費者庁)」に基づき、各地方公共団体は、調査の結果、通報対象事実またはそ
の他の法令違反等の事実が認められたときには、速やかに法令に基づく措置、またはその
他適切な措置(以下「措置」という。)を講じることが求められます。
また、通報者への通知については、各地方公共団体が措置を講じた場合、その内容を、
適切な法執行の確保および利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に
支障がない範囲で、遅滞なく通報者に通知することが定められています。
一方、これらの保護に支障があると認められる場合には、通報者に対し、運営指導や監
査を実施するか否か(または実施済みかどうか)、および実施した場合でもその内容につ
いて通知できない旨を、あらかじめ説明する必要があります。
さらに、各地方公共団体は、通報の受理から対応終了までに要する標準的な期間を定め
る、または必要と見込まれる期間を通報者に対して遅滞なく通知するよう努めることにも
留意が必要です。

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