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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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5.7. 欠格事由と通知について
欠格事由とは、事業者等の新規指定・更新を拒否する法定要件の総称であり(障害者総
合支援法第 36 条第3項各号)
、前述の連座制はこの中に含まれます。
この欠格事由を適切に運用するため、処分を行った指定権者は国、また各都道府県に対
して当該事業者等が欠格事由に該当する旨を通知します。
特に連座制を適用する場合は当該役員等の当該役員等の氏名、生年月日、欠格期間など
を通知し、通知を受けた都道府県は管内の市町村へ通知をする必要があります。なお、指
定権者が市区町村長の場合は都道府県を通じて通知を行います。
なお、欠格事由に該当した役員等本人への個別通知は、法令上明確に規定されているも
のではありません。
しかしながら、当該役員等が関与する法人が将来的に事業者等として再指定を申請する
可能性があることを踏まえると、行政処分の透明性および説明責任の観点から、法人に対
して通知を行う際に、役員等の欠格事由に該当する旨を明記する運用は妥当であると考え
られます。
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欠格事由とは、事業者等の新規指定・更新を拒否する法定要件の総称であり(障害者総
合支援法第 36 条第3項各号)
、前述の連座制はこの中に含まれます。
この欠格事由を適切に運用するため、処分を行った指定権者は国、また各都道府県に対
して当該事業者等が欠格事由に該当する旨を通知します。
特に連座制を適用する場合は当該役員等の当該役員等の氏名、生年月日、欠格期間など
を通知し、通知を受けた都道府県は管内の市町村へ通知をする必要があります。なお、指
定権者が市区町村長の場合は都道府県を通じて通知を行います。
なお、欠格事由に該当した役員等本人への個別通知は、法令上明確に規定されているも
のではありません。
しかしながら、当該役員等が関与する法人が将来的に事業者等として再指定を申請する
可能性があることを踏まえると、行政処分の透明性および説明責任の観点から、法人に対
して通知を行う際に、役員等の欠格事由に該当する旨を明記する運用は妥当であると考え
られます。
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