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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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6.3.3. 関連判例
理由の提示の不備により行政処分が取り消された、介護保険分野における主な判例を参
考として以下に示します。
① 熊本地判平成 26 年 10 月 22 日判例自治 422 号 85 頁
介護老人保健施設の開設許可取消処分について、取消理由の不正請求と認定された事実
が特定されていないとして取り消された事例
② 名古屋高判平成 25 年4月 26 日判例自治 374 号 43 頁
指定通所リハビリテーション事業所の指定取消処分が、理由の提示の不備により取り消
された事例
③ 広島高松江支判平成 31 年4月 17 日 LEX-DB25563211
高齢者介護施設に対する一部効力停止が、理由の提示の不備があるとして取り消された
事例
6.3.4. 公益通報者の保護
事業者の不正が、内部からの通報等によって発覚する場合も少なくないと思われます。
「理由の提示」における通報者や情報提供者の権利利益等の保護については、東京地判平
成 30 年5月 24 日判タ 1465 号 105 頁が参考になります。
東京地裁は、「
(略)不認定とする処分の理由として、単に同号に該当する旨を指摘し又
はその文言を記載するだけでは、行政手続法第8条1項本文に定める理由の提示として不
十分ではない一方、任意の情報を提供する第三者の権利利益等の保護への配慮が必要な場
合や、申請者の言動につきその日時、場所や態様等を個別具体的に明らかにすることが困
難な場合もあり得ることを踏まえると、事実確認の詳細まで常に記載しなければならない
ということもできず、(中略)また、行政庁が処分に当たって考慮した事実確認の中に、
情報提供者の保護への配慮を要しないもの(例えば、犯罪歴、申請者の供述、警察官によ
って現認された申請者の言動等)がある場合には、これらに係る具体的内容(その日時、
場所や態様等を含む。)についても、可能な範囲で明らかにされることを要する」と述べ
ています。
他方、東京地裁は、情報提供者の保護への配慮を必要としないものについては、その日
時、場所や態様等を含めた具体的内容について可能な範囲で明らかにすべきことを求めて
いるので、注意が必要です。
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理由の提示の不備により行政処分が取り消された、介護保険分野における主な判例を参
考として以下に示します。
① 熊本地判平成 26 年 10 月 22 日判例自治 422 号 85 頁
介護老人保健施設の開設許可取消処分について、取消理由の不正請求と認定された事実
が特定されていないとして取り消された事例
② 名古屋高判平成 25 年4月 26 日判例自治 374 号 43 頁
指定通所リハビリテーション事業所の指定取消処分が、理由の提示の不備により取り消
された事例
③ 広島高松江支判平成 31 年4月 17 日 LEX-DB25563211
高齢者介護施設に対する一部効力停止が、理由の提示の不備があるとして取り消された
事例
6.3.4. 公益通報者の保護
事業者の不正が、内部からの通報等によって発覚する場合も少なくないと思われます。
「理由の提示」における通報者や情報提供者の権利利益等の保護については、東京地判平
成 30 年5月 24 日判タ 1465 号 105 頁が参考になります。
東京地裁は、「
(略)不認定とする処分の理由として、単に同号に該当する旨を指摘し又
はその文言を記載するだけでは、行政手続法第8条1項本文に定める理由の提示として不
十分ではない一方、任意の情報を提供する第三者の権利利益等の保護への配慮が必要な場
合や、申請者の言動につきその日時、場所や態様等を個別具体的に明らかにすることが困
難な場合もあり得ることを踏まえると、事実確認の詳細まで常に記載しなければならない
ということもできず、(中略)また、行政庁が処分に当たって考慮した事実確認の中に、
情報提供者の保護への配慮を要しないもの(例えば、犯罪歴、申請者の供述、警察官によ
って現認された申請者の言動等)がある場合には、これらに係る具体的内容(その日時、
場所や態様等を含む。)についても、可能な範囲で明らかにされることを要する」と述べ
ています。
他方、東京地裁は、情報提供者の保護への配慮を必要としないものについては、その日
時、場所や態様等を含めた具体的内容について可能な範囲で明らかにすべきことを求めて
いるので、注意が必要です。
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