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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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6. 利用者保護及び事業所運営体制等による変更(全処分事由共通)
前述までのとおり、事由により定めた基本的な処分程度に加重、軽減を行った後、さら
に利用者保護や運営体制に対する評価を行います。この評価は全処分事由に共通なもので
す。
項目
①利用者保護

⚫

②運営体制等5

⚫

⚫

⚫

5

内容
指定取消又は指定の全部効力停止相当である
が、代替サービスの確保の見込みが立たず、
利用者へのサービス継続の必要性の観点から
当該事業所の運営継続がやむを得ないと判断
される場合であって、不正行為の要因が除去
され、適切なサービス提供が行われる見込み
があるとき
勧告(指導)相当であるが、事業者の役員又
は事業所の管理者の法令等の知識が欠如、職
員の障害福祉に関する知識・技術が欠如又は
組織体としての運営体制の不備等により、新
規利用者を受け入れる状態にないと見込まれ
る場合であって、役員等に改善の意思があり
一定の期間を経て改善される見込みがあると
き
勧告(指導)又は指定の一部効力停止相当で
あるが、事業者の役員又は事業所の管理者の
法令等の知識が甚だしく欠如、職員の障害福
祉に関する知識・技術が著しく欠如又は組織
体としての運営体制の著しい不備等により、
現行の状態での事業継続が利用者への不利益
へとつながるおそれがあることから事業を継
続させることが適当でないと見込まれる場合
であって、役員等に改善の意思があり一定の
期間を経て改善される見込みがあるとき
上記の場合又は指定の全部効力停止相当であ
って、役員等に改善の意思が見られず改善さ
れる見込みがないとき

変更程度
指定取消又は指定の
全部効力停止を一部
効力停止へ変更

勧告(指導)を一部
効力停止へ変更

勧告(指導)又は指
定の一部効力停止を
全部停止へ変更

勧告(指導)並びに
指定の一部又は全部
効力停止を指定取消
へ変更する例

この「運営体制等」については、監査の結果、運営基準違反(人員基準違反)のため、
本来であれば勧告すべきものであるが、当該事業所に対して加重するか否かを検討する
べき事項を意味する。
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