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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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(1) 人員基準違反
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度

②故意性

③常習性

④組織性

⑤悪質性

⑥過去5年の行
政処分等

内容
【加重の視点】
⚫ 利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を
及ぼすおそれのあるもの
⚫ 利用者の身体の安全に危害を及ぼすおそれの
あるもの
【加重の視点】
⚫ 故意又は重大な過失2に基づく行為
【軽減の視点】
⚫ 軽過失3に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
⚫ 違反状況の継続が1年以上の場合
【軽減の視点】
⚫ 違反状況の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
⚫ 役員4等が実行又は関与(指示)していたもの
⚫ 役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行
ったもの
【軽減の視点】
⚫ 役員等が実行又は関与(指示)していないも

【加重の視点】
⚫ 当該不正行為につき、行政から職員の増員、
利用定員等の見直し、事業の休止等の指導を
受けているにも関わらず正当な理由なく指導
に従っていないもの
⚫ 監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認め
られたもの
【軽減の視点】
⚫ 事業所が不正行為の事実を知り得た時点で速
やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
⚫ 同一の不正行為について、命令又は指定の効
力停止処分を受けているとき
⚫ 同一の不正行為について、行政指導(勧告含
む)を受けているとき
⚫ 別の不正行為について、勧告、命令又は指定
の効力の停止処分を受けているとき
⚫ 不正行為を主導した者が他の事業所で不正行
為を主導したことがあり、その事業所が当該
不正行為により行政処分等を受けているとき

2

程度
+2 級(態様)
+1 級(態様)

+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
+1 月(期間)

▲1 月(期間)

+2 級(態様)

+1 級(態様)

▲1 級(態様)

+3 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)

重大な過失、重過失については、マニュアル内「4.3.2 故意、重過失、軽過失とは」を
参照のこと。
3
上記、重過失と同様。
4
この役員等とは事業所の管理者も含まれる。
7