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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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■ 連座制(7号)
指定取消処分を受けた事業者等と密接な関係を有する法人(親会社等)に対しても、同
一サービス類型内の事業所等について、指定取消日から5年間は原則として新規指定また
は更新を認めないとするものです(障害者総合支援法第 36 条第3項第7号)。
つまり、指定取消が行われたうえで、特別検査により組織的関与が認められた場合には、
6号または7号の連座制が適用され、事業者等または関係法人・役員等が欠格事由に該当
することとなります。

図表 7:連座制(7 号)の注意事項

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