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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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5. 業務管理体制の特別検査
5.1. 業務管理体制とは
事業者等は障害者総合支援法第 42 条第3項等に規定されている「障害者等の人格を尊重
するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその
職務を遂行しなければならない。」という義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を
整備しなければならない(障害者総合支援法第 51 条の2等)とされています。
業務管理体制を整備することにより、法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消相当事
案などの不正行為の発生を未然に防止するとともに、利用者又は入所者の保護と障害福祉
サービス等の事業運営の適正化を図ることが期待されます。
業務管理体制として求められる内容は、事業者等の規模(指定を受けている事業所又は
施設(以下「指定を受けている事業所等」という。))によって異なります。なお事業所数
については、例えば、同一の事業所が居宅介護事業所と重度訪問介護事業所としての指定
を受けている場合には、指定を受けている事業所の数は2として数えます。

法令遵守
に係る監査

指定を受けている
事業所等(※1)

※1

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守責任者
の選任

法令遵守責任者
の選任

法令遵守責任者
の選任

20未満

20以上100未満

100以上

のぞみの園及び指定医療機関の設置者の業務管理体制は「指定を受けている事業所等の数が100
以上の事業者等」と同じ内容とする。

図表 3:業務管理体制の内容

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