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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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4.2.2. 勧告
勧告とは、指定権者が事業者等に対して、期限を定めて障害者総合支援法第 49 条第1項
各号に規定された措置をとることを求めるものであり、強い類型の行政指導といえます。
勧告を行うことができるのは、人員基準違反、運営基準違反、事業を休廃止する際に利用
者等の継続的サービス確保のための便宜提供の義務に違反した場合に限られます(障害者
総合支援法第 49 条第 1 項~第 2 項)
。人格尊重義務違反や不正請求については勧告を行う
ことができないので、注意が必要です。
指定権者は、事業者等が期限内に勧告に係る措置を取らなかった場合には、その旨を公
表することが認められています。ただし、公表を行うことは必須ではありません(障害者
総合支援法第 49 条第3項)
。
事業者等が正当な理由なく勧告に係る措置を取らなかった場合には、次に述べる命令に
移行することができます(障害者総合支援法第 49 条第4項)
。
4.2.3. 命令
事業者等が勧告に対する措置を取らなかった場合には、指定権者は、勧告に係る措置を
とるべきことを命令することができます(障害者総合支援法第 49 条第4項等)
。命令を発
した場合には、その旨を公示しなくてはなりません(障害者総合支援法第 49 条第5項等)
。
原則として、勧告から命令に移行する際に改めて監査を行う必要はありません。
ただし、事業所等が勧告に従ったかどうかの確認が十分にできない場合など、必要に応
じて追加的な監査を行うことはあります。
命令は不利益処分であるため、処分基準の設定・公表が努力義務として課せられること
(行政手続法第 12 条第1項)、最低限、事前の弁明の機会の付与が義務付けられること
(行政手続法第 13 条第1項第2号)
、処分と同時にその理由を提示することが義務付けら
れること(行政手続法第 14 条第1項)に留意してください。
4.2.4. 効力の一部停止・全部停止
指定基準違反等または人格尊重義務違反の内容などが障害者総合支援法第 50 条第1項各
項のいずれかに該当する場合には、指定権者は、事業所等に対し、指定取消、または期間
を定めて指定の効力の全部もしくは一部停止を行うことができます(同項柱書)
。
なお、効力の一部停止を行う際には、最低限、事前に弁明の機会を付与しなければなり
ません(行政手続法第 13 条第1項第2号)
。また、処分基準の設定・公表の努力義務(行
政手続法第 12 条第1項)
、理由の提示(行政手続法第 14 条第1項)にも留意してくださ
い。
効力の一部停止の具体的な内容については、新規利用者の受入停止、障害福祉サービス
費請求額の上限設定(期間を限定して報酬額を通常の 70%とするなど)が想定されますが、
利用者保護の視点も考慮しつつ、各自治体で検討すべき内容となります。
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勧告とは、指定権者が事業者等に対して、期限を定めて障害者総合支援法第 49 条第1項
各号に規定された措置をとることを求めるものであり、強い類型の行政指導といえます。
勧告を行うことができるのは、人員基準違反、運営基準違反、事業を休廃止する際に利用
者等の継続的サービス確保のための便宜提供の義務に違反した場合に限られます(障害者
総合支援法第 49 条第 1 項~第 2 項)
。人格尊重義務違反や不正請求については勧告を行う
ことができないので、注意が必要です。
指定権者は、事業者等が期限内に勧告に係る措置を取らなかった場合には、その旨を公
表することが認められています。ただし、公表を行うことは必須ではありません(障害者
総合支援法第 49 条第3項)
。
事業者等が正当な理由なく勧告に係る措置を取らなかった場合には、次に述べる命令に
移行することができます(障害者総合支援法第 49 条第4項)
。
4.2.3. 命令
事業者等が勧告に対する措置を取らなかった場合には、指定権者は、勧告に係る措置を
とるべきことを命令することができます(障害者総合支援法第 49 条第4項等)
。命令を発
した場合には、その旨を公示しなくてはなりません(障害者総合支援法第 49 条第5項等)
。
原則として、勧告から命令に移行する際に改めて監査を行う必要はありません。
ただし、事業所等が勧告に従ったかどうかの確認が十分にできない場合など、必要に応
じて追加的な監査を行うことはあります。
命令は不利益処分であるため、処分基準の設定・公表が努力義務として課せられること
(行政手続法第 12 条第1項)、最低限、事前の弁明の機会の付与が義務付けられること
(行政手続法第 13 条第1項第2号)
、処分と同時にその理由を提示することが義務付けら
れること(行政手続法第 14 条第1項)に留意してください。
4.2.4. 効力の一部停止・全部停止
指定基準違反等または人格尊重義務違反の内容などが障害者総合支援法第 50 条第1項各
項のいずれかに該当する場合には、指定権者は、事業所等に対し、指定取消、または期間
を定めて指定の効力の全部もしくは一部停止を行うことができます(同項柱書)
。
なお、効力の一部停止を行う際には、最低限、事前に弁明の機会を付与しなければなり
ません(行政手続法第 13 条第1項第2号)
。また、処分基準の設定・公表の努力義務(行
政手続法第 12 条第1項)
、理由の提示(行政手続法第 14 条第1項)にも留意してくださ
い。
効力の一部停止の具体的な内容については、新規利用者の受入停止、障害福祉サービス
費請求額の上限設定(期間を限定して報酬額を通常の 70%とするなど)が想定されますが、
利用者保護の視点も考慮しつつ、各自治体で検討すべき内容となります。
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