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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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Q4. 事業者が聴聞当日に来なかった場合
Q.事業者が聴聞に指定された日に来なかったため、行政側の職員しかいない状態で聴聞
を開催することになってしまいました。このような場合、聴聞が実施されたものとして
取り扱って良いのでしょうか。
A.行政側がしかるべき手続を行ったうえで事業者が欠席したのであれば、聴聞が開催さ
れたものと取り扱って構いません。
Q5. 事業者が聴聞に欠席し、陳述書を送ってきた時の取扱い
Q. 聴聞当日に事業所が出席せず、陳述書だけを送ってきました。この場合、受け取って
聴聞終了としても良いのでしょうか。
A. 陳述書の内容によりますが、陳述書を受け取ったことで聴聞終了として構いません。
なお、事業所が欠席、陳述書もない場合は Q4 と同様に判断して構いません。
Q6. 当日だけで聴聞が終わらなかった
Q. 聴聞当日だけで審理が終わらなかった場合、別日に継続しても問題ないでしょうか。
A.問題ありません。主宰者が聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要
があると認める場合には、新たな期日を定めることができます(行政手続法第 22 条第1
項)
。
Q7. 事業所から聴聞を延期してほしいと要請があった①
Q.事業所から準備期間が欲しいと延期の要請があった場合、どの程度延期するのが適切
なのでしょうか。
A. 延期の要請理由にもよりますが、処分庁の裁量で延長して構いません。聴聞に参加す
る予定だった名宛人が体調不良を訴えてきたような場合にも、同様に対応することが望
ましいと思われます。
Q8. 事業所から聴聞を延期してほしいと要請があった②
Q. 聴聞日について事業者が「大量の資料の整理に2週間はかかる」として延長を希望し
ました。自治体がこの延長の希望を不当に長すぎると判断し、延長期間を例えば3日な
ど短期に限定することは可能でしょうか。
A. この場合、3日しか延長しなかったことは、行政裁量の逸脱・濫用にあたるとして、
手続的な違法が認定される可能性があります。
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Q.事業者が聴聞に指定された日に来なかったため、行政側の職員しかいない状態で聴聞
を開催することになってしまいました。このような場合、聴聞が実施されたものとして
取り扱って良いのでしょうか。
A.行政側がしかるべき手続を行ったうえで事業者が欠席したのであれば、聴聞が開催さ
れたものと取り扱って構いません。
Q5. 事業者が聴聞に欠席し、陳述書を送ってきた時の取扱い
Q. 聴聞当日に事業所が出席せず、陳述書だけを送ってきました。この場合、受け取って
聴聞終了としても良いのでしょうか。
A. 陳述書の内容によりますが、陳述書を受け取ったことで聴聞終了として構いません。
なお、事業所が欠席、陳述書もない場合は Q4 と同様に判断して構いません。
Q6. 当日だけで聴聞が終わらなかった
Q. 聴聞当日だけで審理が終わらなかった場合、別日に継続しても問題ないでしょうか。
A.問題ありません。主宰者が聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要
があると認める場合には、新たな期日を定めることができます(行政手続法第 22 条第1
項)
。
Q7. 事業所から聴聞を延期してほしいと要請があった①
Q.事業所から準備期間が欲しいと延期の要請があった場合、どの程度延期するのが適切
なのでしょうか。
A. 延期の要請理由にもよりますが、処分庁の裁量で延長して構いません。聴聞に参加す
る予定だった名宛人が体調不良を訴えてきたような場合にも、同様に対応することが望
ましいと思われます。
Q8. 事業所から聴聞を延期してほしいと要請があった②
Q. 聴聞日について事業者が「大量の資料の整理に2週間はかかる」として延長を希望し
ました。自治体がこの延長の希望を不当に長すぎると判断し、延長期間を例えば3日な
ど短期に限定することは可能でしょうか。
A. この場合、3日しか延長しなかったことは、行政裁量の逸脱・濫用にあたるとして、
手続的な違法が認定される可能性があります。
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