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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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■ 連座制(6号)
指定取消処分を受けた事業者等自身に対して、同一サービス類型内の他事業所等につい
て、指定取消日から5年間は原則として新規指定または更新を認めないとするものです
(障害者総合支援法第 36 条第3項第6号)。

図表 5:連座制(6 号)の注意事項

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