よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
■ 連座制(6号)
指定取消処分を受けた事業者等自身に対して、同一サービス類型内の他事業所等につい
て、指定取消日から5年間は原則として新規指定または更新を認めないとするものです
(障害者総合支援法第 36 条第3項第6号)。
図表 5:連座制(6 号)の注意事項
32
指定取消処分を受けた事業者等自身に対して、同一サービス類型内の他事業所等につい
て、指定取消日から5年間は原則として新規指定または更新を認めないとするものです
(障害者総合支援法第 36 条第3項第6号)。
図表 5:連座制(6 号)の注意事項
32