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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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Q9. 聴聞や弁明の機会の付与を省略できる場合
Q. 弁明の機会の付与や聴聞を省略して、すぐさま改善命令や処分を下すことはできるの
でしょうか。
例えば障害者虐待など利用者の安全が懸念される場合で、弁明の機会の付与を省略し
て、すぐさま改善命令を出すことなどはできるのでしょうか。
A.行政手続法では、緊急に不利益処分をする必要がある場合には、聴聞や弁明の機会の
付与を省略することが認められてはいます(行政手続法第 13 条第2項)
。
しかし、「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益
の保護に資すること」
(行政手続法第1条)を十分考慮した上で判断すべきです。
Q10.弁明の機会の付与の代わりに聴聞を行っても良いか
Q.当自治体では指定の全部効力停止及び一部効力の停止の場合でも、弁明の機会の付与
ではなく聴聞で対応していますが、問題ないでしょうか。
A.問題ありません。指定の全部効力停止及び一部効力の停止の場合は弁明の機会の付与
でも良いのですが、不利益処分について慎重に運用するという趣旨で、自治体の判断に
より聴聞を行うのは構いません(行政手続法第 13 条第1項第1号ニ)
。
しかし、指定取消を行う場合には必ず聴聞を実施しなくてはならず(同号イ)、これ
を弁明の機会の付与に代えることはできません。指定取消を行う場合に弁明の機会の付
与で対応してしまった場合は重大な違法と評価されることになりますので、十分留意し
てください。
Q11.聴聞の資料における通報者保護等の配慮について
Q.聴聞において、聴聞の証拠や行政処分の証拠を事業者に示す必要がある場合に、通報
者保護の観点から、どこまでの資料を見せなければいけないのか判断に悩んでいます。
内容によっては通報者が分かってしまうことがあります。
A. 原則として情報はすべて開示する必要があるものの、第三者(このケースの場合は通
報者)に不利益となる場合は閲覧させる必要はありません。その場合、通報者保護の観
点から、該当部分を黒塗りするなどの対応が可能です。
Q12.聴聞の結果、処分の方針が変更となった場合
Q. 監査の結果、「指定取消」相当として聴聞開催を通知、聴聞を開催しましたが、事業
者側からの弁明等を聴取したところ「指定の効力停止」相当であると処分の方針が変わ
りました。この場合、現行の聴聞を続行して処分内容を変更すべきでしょうか。もしく
は、あらためて「指定の効力停止」相当として新たに聴聞通知の発出、又は弁明の機会
の付与を行うべきでしょうか。
A. この場合は、現行の聴聞を続行して、処分内容を変更するという処理で構いません。
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Q. 弁明の機会の付与や聴聞を省略して、すぐさま改善命令や処分を下すことはできるの
でしょうか。
例えば障害者虐待など利用者の安全が懸念される場合で、弁明の機会の付与を省略し
て、すぐさま改善命令を出すことなどはできるのでしょうか。
A.行政手続法では、緊急に不利益処分をする必要がある場合には、聴聞や弁明の機会の
付与を省略することが認められてはいます(行政手続法第 13 条第2項)
。
しかし、「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益
の保護に資すること」
(行政手続法第1条)を十分考慮した上で判断すべきです。
Q10.弁明の機会の付与の代わりに聴聞を行っても良いか
Q.当自治体では指定の全部効力停止及び一部効力の停止の場合でも、弁明の機会の付与
ではなく聴聞で対応していますが、問題ないでしょうか。
A.問題ありません。指定の全部効力停止及び一部効力の停止の場合は弁明の機会の付与
でも良いのですが、不利益処分について慎重に運用するという趣旨で、自治体の判断に
より聴聞を行うのは構いません(行政手続法第 13 条第1項第1号ニ)
。
しかし、指定取消を行う場合には必ず聴聞を実施しなくてはならず(同号イ)、これ
を弁明の機会の付与に代えることはできません。指定取消を行う場合に弁明の機会の付
与で対応してしまった場合は重大な違法と評価されることになりますので、十分留意し
てください。
Q11.聴聞の資料における通報者保護等の配慮について
Q.聴聞において、聴聞の証拠や行政処分の証拠を事業者に示す必要がある場合に、通報
者保護の観点から、どこまでの資料を見せなければいけないのか判断に悩んでいます。
内容によっては通報者が分かってしまうことがあります。
A. 原則として情報はすべて開示する必要があるものの、第三者(このケースの場合は通
報者)に不利益となる場合は閲覧させる必要はありません。その場合、通報者保護の観
点から、該当部分を黒塗りするなどの対応が可能です。
Q12.聴聞の結果、処分の方針が変更となった場合
Q. 監査の結果、「指定取消」相当として聴聞開催を通知、聴聞を開催しましたが、事業
者側からの弁明等を聴取したところ「指定の効力停止」相当であると処分の方針が変わ
りました。この場合、現行の聴聞を続行して処分内容を変更すべきでしょうか。もしく
は、あらためて「指定の効力停止」相当として新たに聴聞通知の発出、又は弁明の機会
の付与を行うべきでしょうか。
A. この場合は、現行の聴聞を続行して、処分内容を変更するという処理で構いません。
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