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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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以下に、行政処分等の程度を考えるうえでの考え方の例をあげますが、態様や内
容については、各自治体によって検討のうえ、定めるものとなります。

態様
A級
B級-1号
B級-2号
B級-3号
B級-4号
C級-1号
C級-2号
C級-3号
C級-4号
D級

内容(期間等)
勧告(人員基準違反、運営基準違反時のみ)
、勧告以外の行政指導
指定の一部効力停止1月(新規利用者受入停止等)
指定の一部効力停止3月(新規利用者受入停止等)
指定の一部効力停止6月(新規利用者受入停止等)
指定の一部効力停止1年(新規利用者受入停止等)
指定の全部効力停止1月
指定の全部効力停止3月
指定の全部効力停止6月
指定の全部効力停止1年
指定取消

※指定の効力停止の期間(号)については、原則として、1月、3月、6月、1年の4区
分とする。
表 2:行政処分等の様態と内容の例

3. 経営状況に関する項目
就労継続支援 A 型事業については、生産活動に係る事業の収入から必要経費を控除した
額により最低賃金を支払うことができない状態が継続し、経営改善の見込みがない場合
(指定基準1第 192 条第2項)には、
「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型、B 型)
における留意事項について」
(平成 19 年4月2日障障発第 0402001 号厚生労働省通知)に
基づき、経営改善計画書の提出を求めた上で、勧告・命令の措置を講じ、必要に応じて指
定の取消又は停止を検討することが適当です。

1

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉
サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」
(平成 18 年 12 月6日障
発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
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