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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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とはできません。このため、不正請求と認定するか、不正請求ではなく請求誤りであると
するかの判断は、事実関係を踏まえ、様々な角度から検討し慎重に行うべきです。
3.4.2. 不正請求における返還金の徴収の要請と消滅時効
不正請求の場合は、市町村は返還させるべき額を不正利得として徴収することができま
す。その際、市町村は返還させるべき額のほかに、返還させるべき額に 40%を乗じて得た
額を徴収することが認められています(障害者総合支援法第8条第2項)
不正請求と認定した場合には、指定権者から市町村にその旨を連絡のうえ、市町村と事
業者の間で返還額の確定を行い、市町村から事業者等に対して返還請求を行うことになり
ます。
しかし、期日までに事業者等が返還を行わず滞納した場合には、普通地方公共団体の長
は、期限を指定したうえで督促を行うことになります(地方自治法(昭和 22 年法律第 67
号)第 231 条の3第1項3)
。
この返還請求権の法的性格は強制徴収公債権とされており、督促しても事業者が納付し
ない場合には、債務名義(民事執行法(昭和 54 年法律第4号)第 22 条4)を取得すること
なく、滞納処分を行うことが認められています。具体的には、財産の差押等の一連の手続
3
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 231 条の3第1項「分担金、使用料、加入金、
手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるとき
は、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
」
4
民事執行法(昭和 54 年法律第4号)第 22 条「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債
務名義」という。
)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効
力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続
法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)
、家
事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続
の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行
費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、
確定したものに限る。
)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を
目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服
する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。
)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十
四条において同じ。
)
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)」
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するかの判断は、事実関係を踏まえ、様々な角度から検討し慎重に行うべきです。
3.4.2. 不正請求における返還金の徴収の要請と消滅時効
不正請求の場合は、市町村は返還させるべき額を不正利得として徴収することができま
す。その際、市町村は返還させるべき額のほかに、返還させるべき額に 40%を乗じて得た
額を徴収することが認められています(障害者総合支援法第8条第2項)
不正請求と認定した場合には、指定権者から市町村にその旨を連絡のうえ、市町村と事
業者の間で返還額の確定を行い、市町村から事業者等に対して返還請求を行うことになり
ます。
しかし、期日までに事業者等が返還を行わず滞納した場合には、普通地方公共団体の長
は、期限を指定したうえで督促を行うことになります(地方自治法(昭和 22 年法律第 67
号)第 231 条の3第1項3)
。
この返還請求権の法的性格は強制徴収公債権とされており、督促しても事業者が納付し
ない場合には、債務名義(民事執行法(昭和 54 年法律第4号)第 22 条4)を取得すること
なく、滞納処分を行うことが認められています。具体的には、財産の差押等の一連の手続
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地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 231 条の3第1項「分担金、使用料、加入金、
手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるとき
は、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
」
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民事執行法(昭和 54 年法律第4号)第 22 条「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債
務名義」という。
)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効
力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続
法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)
、家
事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続
の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行
費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、
確定したものに限る。
)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を
目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服
する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。
)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十
四条において同じ。
)
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)」
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