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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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それに対し、監査を行う時点で警察の捜査が入っておらず、監査による事実確認の結果、
犯罪があると思料するに至ったときは、警察に告発する義務が課せられます(刑事訴訟法
(昭和 23 年法律第 131 号)第 239 条2項2)
。
監査による事実確認の結果、障害者虐待が有りと判断された際は、後述する「4.4 処分
程度の考え方」も参考としてください。
3.4. 不正請求が疑われる、もしくは認められる場合
3.4.1. 不正請求事案に対する障害者総合支援法に基づく指導監督の考え方
不正請求とは、法令や基準に違反し、かつそれを偽って報酬を請求することです。具体
的には、架空請求等の請求行為をいいます。例えば、実際にはサービスを行っていないに
もかかわらず、サービスを行ったように装い、報酬請求を行った場合や、一定の人員基準
を満たすことが要件となっている加算について、人員が不足しているにもかかわらず、人
員は満たされていることを装い加算要件を満たすものと偽って請求をした場合、また、サ
ービスの所要時間によって単位数が定められている場合に実際にサービスを行った時間に
対応する単位数を超えた単位数により請求した場合等がこれに当たります。
このような不適切な請求行為が認められた場合や疑われる場合、偽りその他の不正な行
為かの判断について監査において事実関係を確認し、不正請求であると認定した場合は指
定取消等の行政処分を行うことを検討する必要があります。さらに、後述するとおり、障
害者総合支援法第8条第2項に基づき事業所に対し不正利得の返還請求を行うことになり
ます。
一方で、監査の結果によっては、不正ではないという判断に至る場合もあります。不正
請求とは認定せずに、確定した障害福祉サービス費等の過誤請求について是正を求めるに
とどまる場合は、事業所、市町村及び国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)
との間で、その差額に関する調整を行うことになります。(不正請求の認定に際しては、
「4.3.3 不正認定について」も十分に参考にしてください。
)
実務上は、この調整に関する一連の事務手続について、「過誤調整」と呼ぶことがあり
ます。この言葉自体はあくまで通称であり、法令上明確に規定されているものではありま
せん。ただし、本マニュアルでは、不正請求に対する返還命令に相対する言葉として、不
正請求と認定せず、事業者等が誤りのあった審査決定済の請求を取り下げて、改めて正し
い請求を行う場合の手続のことを、
「過誤調整」と呼ぶこととします。
過誤調整については、あくまで事業所が市町村及び国保連と自主的に調整を行うことを
指す言葉であり、監査主体や市町村などの自治体が命ずるものではないことに留意が必要
です。過誤調整を行うよう指導したにもかかわらず指導に従わなかった場合、当該行政指
導に従わなかったことのみをもって、不正請求と認定し、返還を求める(不利益処分)こ
2
刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 239 条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行
うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
」
12
犯罪があると思料するに至ったときは、警察に告発する義務が課せられます(刑事訴訟法
(昭和 23 年法律第 131 号)第 239 条2項2)
。
監査による事実確認の結果、障害者虐待が有りと判断された際は、後述する「4.4 処分
程度の考え方」も参考としてください。
3.4. 不正請求が疑われる、もしくは認められる場合
3.4.1. 不正請求事案に対する障害者総合支援法に基づく指導監督の考え方
不正請求とは、法令や基準に違反し、かつそれを偽って報酬を請求することです。具体
的には、架空請求等の請求行為をいいます。例えば、実際にはサービスを行っていないに
もかかわらず、サービスを行ったように装い、報酬請求を行った場合や、一定の人員基準
を満たすことが要件となっている加算について、人員が不足しているにもかかわらず、人
員は満たされていることを装い加算要件を満たすものと偽って請求をした場合、また、サ
ービスの所要時間によって単位数が定められている場合に実際にサービスを行った時間に
対応する単位数を超えた単位数により請求した場合等がこれに当たります。
このような不適切な請求行為が認められた場合や疑われる場合、偽りその他の不正な行
為かの判断について監査において事実関係を確認し、不正請求であると認定した場合は指
定取消等の行政処分を行うことを検討する必要があります。さらに、後述するとおり、障
害者総合支援法第8条第2項に基づき事業所に対し不正利得の返還請求を行うことになり
ます。
一方で、監査の結果によっては、不正ではないという判断に至る場合もあります。不正
請求とは認定せずに、確定した障害福祉サービス費等の過誤請求について是正を求めるに
とどまる場合は、事業所、市町村及び国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)
との間で、その差額に関する調整を行うことになります。(不正請求の認定に際しては、
「4.3.3 不正認定について」も十分に参考にしてください。
)
実務上は、この調整に関する一連の事務手続について、「過誤調整」と呼ぶことがあり
ます。この言葉自体はあくまで通称であり、法令上明確に規定されているものではありま
せん。ただし、本マニュアルでは、不正請求に対する返還命令に相対する言葉として、不
正請求と認定せず、事業者等が誤りのあった審査決定済の請求を取り下げて、改めて正し
い請求を行う場合の手続のことを、
「過誤調整」と呼ぶこととします。
過誤調整については、あくまで事業所が市町村及び国保連と自主的に調整を行うことを
指す言葉であり、監査主体や市町村などの自治体が命ずるものではないことに留意が必要
です。過誤調整を行うよう指導したにもかかわらず指導に従わなかった場合、当該行政指
導に従わなかったことのみをもって、不正請求と認定し、返還を求める(不利益処分)こ
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刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 239 条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行
うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
」
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