よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1. 行政処分等の実施の目的
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス制度は、障害のある者がその有する能力に
応じて自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要な福祉サービスを提
供することを目的として設けられた制度です。
この制度のもとでサービスを提供する事業者等は、制度の目的を実現するため、人員、
設備及び運営に関する基準を遵守し、利用者の人格を尊重し、法令に従い、適切なサービ
スを提供する責務を負っています。
また、障害福祉サービス制度では、居宅介護、生活介護、就労支援など多様なサービス
分野において、基準を満たすことを前提に、事業への参入が広く認められています。
したがって、障害者総合支援法に基づく事業者等に対する行政処分等は、事業者等がこ
れらの義務を果たさず、制度の趣旨・目的に反する行為を行っている場合に、速やかにそ
の不正行為を抑止し、利用者の尊厳及び適切なサービス提供の状態を回復し、当該事業者
等を含む広く一般に再発防止を図ることに資する厳正な措置である必要があります。
これにより、制度への信頼を確保し、障害者の権利保障と福祉の向上を支える障害福祉
サービス制度の持続可能性を確保することを目的としています。
なお、行政処分等は、事業者等の事業運営に重大な影響を及ぼすものであることから、
不正行為の事実認定、処分事由への該当性判断、処分の程度の決定、最終的な通知に至る
までの一連の手続については、法令に基づき、社会通念にも照らしつつ、合理的な根拠を
もって慎重に行うことが求められます。
1
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス制度は、障害のある者がその有する能力に
応じて自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、必要な福祉サービスを提
供することを目的として設けられた制度です。
この制度のもとでサービスを提供する事業者等は、制度の目的を実現するため、人員、
設備及び運営に関する基準を遵守し、利用者の人格を尊重し、法令に従い、適切なサービ
スを提供する責務を負っています。
また、障害福祉サービス制度では、居宅介護、生活介護、就労支援など多様なサービス
分野において、基準を満たすことを前提に、事業への参入が広く認められています。
したがって、障害者総合支援法に基づく事業者等に対する行政処分等は、事業者等がこ
れらの義務を果たさず、制度の趣旨・目的に反する行為を行っている場合に、速やかにそ
の不正行為を抑止し、利用者の尊厳及び適切なサービス提供の状態を回復し、当該事業者
等を含む広く一般に再発防止を図ることに資する厳正な措置である必要があります。
これにより、制度への信頼を確保し、障害者の権利保障と福祉の向上を支える障害福祉
サービス制度の持続可能性を確保することを目的としています。
なお、行政処分等は、事業者等の事業運営に重大な影響を及ぼすものであることから、
不正行為の事実認定、処分事由への該当性判断、処分の程度の決定、最終的な通知に至る
までの一連の手続については、法令に基づき、社会通念にも照らしつつ、合理的な根拠を
もって慎重に行うことが求められます。
1