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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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4.4. 処分程度の考え方
4.4.1. 行政処分程度の決定にあたっての基本的考え方
行政処分の程度の決定についての大きな流れは、以下に示す STEP1 から STEP3 の3段階
で整理することができます。
監査において確認できた事実について、人員基準違反、運営基準違反、人格尊重義務違
反、不正請求、不正の手段による指定であったと認定できるか判断を行い、その結果に基
づき、行政処分の程度を決定することが必要です。
なお、以下記載の3つの段階を参考に、各自治体において、あらかじめ処分程度の決定
の考え方や処分基準を定めることが望まれます。
STEP1:事由ごとに基本的な処分程度を定める
まず行政処分の対象となった事由に対して、基本的な処分程度を定めます。
障害者総合支援法を基に、まずその事由が効力の全部停止又は一部停止、指定取消、も
しくは行政処分まで至らない勧告がふさわしいか、程度を定めます。
なお、前述したとおり、勧告は、人員基準違反、運営基準違反、事業を休廃止する際に
利用者等の継続的サービス確保のための便宜提供の義務に違反した場合に限り行うことが
認められるものであって、人格尊重義務違反や不正請求については障害者総合支援法第 49
条に記載がないため、勧告の対象とはならず、障害者総合支援法第 50 条による行政処分を
行うことができる事由に該当することに注意が必要です。
STEP2: 基本的な処分程度に対して加重軽減を行う
ここでは、STEP1 の基本的な処分程度に対して、その事由の個別事情を考慮し、処分程
度の加重軽減を行います。特に当該行為の重大性・悪質性については、以下の点に着眼し
たうえで、検証を行うことになります。
① 利用者被害、法益を侵害している様態・程度
被害を受けた利用者数、個々の利用者が受けた被害はどの程度深刻か。
利用者に対し著しく不適切な障害福祉サービスを提供し、あるいは多額の不正
請求を行うなど、当該違法・不当行為は法益をいかなる程度侵害しているか。
② 故意性の有無
当該違法・不当行為は故意によるものか(場合によっては重過失を含む)、あ
るいは過失によるものか。
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4.4.1. 行政処分程度の決定にあたっての基本的考え方
行政処分の程度の決定についての大きな流れは、以下に示す STEP1 から STEP3 の3段階
で整理することができます。
監査において確認できた事実について、人員基準違反、運営基準違反、人格尊重義務違
反、不正請求、不正の手段による指定であったと認定できるか判断を行い、その結果に基
づき、行政処分の程度を決定することが必要です。
なお、以下記載の3つの段階を参考に、各自治体において、あらかじめ処分程度の決定
の考え方や処分基準を定めることが望まれます。
STEP1:事由ごとに基本的な処分程度を定める
まず行政処分の対象となった事由に対して、基本的な処分程度を定めます。
障害者総合支援法を基に、まずその事由が効力の全部停止又は一部停止、指定取消、も
しくは行政処分まで至らない勧告がふさわしいか、程度を定めます。
なお、前述したとおり、勧告は、人員基準違反、運営基準違反、事業を休廃止する際に
利用者等の継続的サービス確保のための便宜提供の義務に違反した場合に限り行うことが
認められるものであって、人格尊重義務違反や不正請求については障害者総合支援法第 49
条に記載がないため、勧告の対象とはならず、障害者総合支援法第 50 条による行政処分を
行うことができる事由に該当することに注意が必要です。
STEP2: 基本的な処分程度に対して加重軽減を行う
ここでは、STEP1 の基本的な処分程度に対して、その事由の個別事情を考慮し、処分程
度の加重軽減を行います。特に当該行為の重大性・悪質性については、以下の点に着眼し
たうえで、検証を行うことになります。
① 利用者被害、法益を侵害している様態・程度
被害を受けた利用者数、個々の利用者が受けた被害はどの程度深刻か。
利用者に対し著しく不適切な障害福祉サービスを提供し、あるいは多額の不正
請求を行うなど、当該違法・不当行為は法益をいかなる程度侵害しているか。
② 故意性の有無
当該違法・不当行為は故意によるものか(場合によっては重過失を含む)、あ
るいは過失によるものか。
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