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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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したがって、障害者虐待の担当部局のある市町村と事業者等の指定権者が同一自治体で
ある場合は、当該自治体内での担当部署同士の連携が必要となり、事案が生じた場合は協
働して対応方針を決定します。
これに対し、障害者虐待の担当部局のある市町村と事業者等の指定権者が異なる場合に
おいては、両方の自治体間にて迅速に情報共有を行い(障害者虐待防止法第 17 条)、障害
者虐待防止法に基づき得られた情報を踏まえ、適宜協議等連携を行い、障害者総合支援法
に基づく監査(緊急時は身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 18 条第1項若し
くは第2項、又は知的障害者福祉法(昭和 35 年法律第 37 号)第 15 条の4若しくは第 16
条第1項に基づく障害者の保護(措置)も含む)を同時又は協働で実施することを検討す
る必要があります。

3.3.3. 使用者による障害者虐待における労働基準局との連携
就労継続支援 A 型事業所において、使用者による障害者虐待が疑われる場合には、都道
府県労働局長、労働基準監督署長、または公共職業安定所長が調査および認定を行うこと
とされています(障害者虐待防止法第 26 条)

就労継続支援 A 型は、福祉サービスであると同時に雇用契約に基づく労働関係を含むた
め、福祉行政と労働行政の所管が分かれています。このため、当該事案においては、労働
局と市町村・都道府県との間で情報共有と連携を図り、調査結果を踏まえて、指定権者が
監査や行政処分を適切に実施できる体制の整備が求められます。
使用者による障害者虐待について市町村に通報があった場合、市町村は事業所の所在地
を管轄する都道府県に通知します(障害者虐待防止法第 23 条)

通知を受けた都道府県、または直接通報・届出を受けた都道府県は、事業所の所在地を
管轄する労働局へ報告を行います(障害者虐待防止法第 24 条)

報告を受けた労働局は、当該都道府県と連携しながら、労働基準法(昭和 22 年法律第 49
号)
、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)、個別労働関係紛争の
解決の促進に関する法律(平成 13 年法律第 112 号)など、関係法令に基づく権限を適切に
行使することとされています(障害者虐待防止法第 26 条)。
なお、労働局による調査は、雇用関係に基づく法令違反の有無を確認するものであり、
障害者総合支援法に基づく監査とは視点が異なります。そのため、指定権者は、労働局の
調査結果を参考にしつつ、福祉サービスとしての適正な運営状況を確認するため、必要に
応じて別途調査を実施することが求められます。

3.3.4. 人格尊重義務違反にかかる監査の実施にあたっての留意事項
障害者虐待については、同じタイミングで警察の捜査が入るケースが想定されますが、
後述する「3.8 警察捜査との兼ね合い」に記載したとおり、障害者総合支援法の規定に基
づく監査は警察捜査とは視点が異なります。

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