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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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6.2.3. 聴聞決定予定日について
① 概要
聴聞決定予定日は、行政手続法にはない、障害者総合支援法で定められた特則です。
障害者総合支援法第 36 条第3項第9号では、次のように規定しています。
「検査の結果に基づき、指定取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込
まれる日として、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が検査日から 10 日以
内に申請者へ通知した特定の日をいう。

② 聴聞決定予定日の運用と注意事項
検査日から聴聞決定予定日までの間に廃止届を提出した場合、相当の理由がない限り、
指定・更新の欠格事由に該当します。
聴聞決定予定日は、事業者に弁明の準備期間を与えるために設定される期日です。
また、立入検査後に廃止届を提出するなど、処分回避を目的とした行為が見られる場合
に、手続きを遅延させないための運用上の工夫としても位置づけられています。
ただし、予定日を通知すること自体が手続きを迅速化するわけではありません。迅速化
の効果は、通知によって指定権者と事業者の双方が「判断の見込み時期」を共有し、検査
や聴聞の準備を計画的に進められる点にあります。
③ 通知の要否
取消処分の可能性がある場合、聴聞決定予定日を事業者に通知するかどうかは指定権者
の判断です。通知しなくても、後の検査で聴聞が必要と判断されれば、聴聞を行うことは
可能です。
ただし、行政手続法に基づく「聴聞通知」は必ず行わなければなりません(詳細は
6.2.2 参照)

④ 通知の内容と期限
聴聞決定予定日は、立入検査日から 60 日以内の特定の日を通知します(障害者総合支援
法施行規則第 34 条の 20 の4)

実際の聴聞日と一致する必要はなく、あくまで「聴聞の要否を決定する見込み日」を示
します。複数回検査を行う場合、起算日は初回に限らず、状況に応じて決定できます。
⑤ 再通知の取扱い
通知した予定日までに判断できない場合、再度検査を行い、新しい予定日を通知できま
す。ただし、通知を乱発して事業者の権利を不当に制限しないよう注意してください。

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