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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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4. 監査後の対応
4.1. 監査後の対応の程度の決定
監査の結果、不正は認められないが、運営基準等の適合性が不十分である場合は、行政
指導(必要に応じて勧告)を行うことになります。さらに行政処分を行うことが必要であ
ると認められる場合には、改善命令(勧告の内容に応じなかった場合のみ)、指定の効力
の全部又は一部停止、指定取消を行うことになります。
行政指導や行政処分の内容については、次項「4.2 行政上の措置の違い」にて詳細を示
します。
また、厚生労働省では、全国的な適用の整合を図る観点から、各自治体で指定取消等の
行政処分相当の事案が確認された場合には報告を求めることとしています。
そのため、検討の結果、行政処分(改善命令を除く)を行うことになった場合は、聴聞
等の手続を行う前に、指定された様式及びその詳細がわかる資料を添付のうえ、厚生労働
省あてに報告8を行います。
一方で、不正と認められる行為は早期に中止させる必要があります。当該事業者等が指
定更新の時期が迫ってきたところ更新をしない場合や、廃止の届出がなされた場合は対象
事業者等が存在しなくなり、行政処分を行うことができなくなります。
このように、監査後の対応の程度の決定については、慎重かつ迅速な検討が求められま
す。

4.2. 行政上の措置の違い
4.2.1. 行政指導
監査の結果、事業者等の運営に改善を要する点が見受けられる場合には、一般的な行政
指導9によって、その是正を図ることになります(参照、行政手続法第2条第6号)。
行政指導の内容としては、口頭での注意・助言指導のほか、改善報告書の提出を求める
など、様々なものが想定されます。
行政指導は、一般的に法律の根拠なく行うことが可能です。ただし、指導の内容につい
ては、法令や制度の趣旨に基づく合理性が求められます。なお、障害者総合支援法は、行
政指導の特則として、勧告について規定しています(4.2.2 勧告)


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「指定障害福祉サービス事業者等の行政処分等に関する情報提供について(依頼)」
(令
和7年7月 29 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、こども家庭庁支援局障
害児支援課事務連絡)
9
行政手続法第 46 条は、地方公共団体の機関が行う処分等のうち、条例等に基づいて行う
もの、行政指導及び地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、行政手続法
は適用されず、地方公共団体において条例によって対応することとされている。
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