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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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3.4.5. 「不正の手段による指定」が処分理由の時の返還額の考え方
不正の手段による指定が取消理由となる場合は、まず、指定を指定日まで遡って取り消
します。
そのうえで、取消対象期間に受領した障害福祉サービス費等について、報酬の返還を求
めます。
この場合、指定が不正の手段により行われたものであることから、当該期間の報酬請求
は、原則として不正請求として取り扱い、徴収金の算定において 40%加算を適用すること
となります。
一方、不正の手段により瑕疵のある指定が行われたものの、取消ではなく効力停止にと
どめた場合は、指定日に遡って一括で報酬の返還を求めるのではなく、個々の不正請求に
ついて返還を求めることとなります。

3.4.6. 過誤調整による消滅時効
不正請求を認定して不正利得の返還請求を行うのではなく、過誤調整にて対応する場合、
市町村は事業者に対しすでに支払った請求額と適正な請求額の差額を計算したうえで、そ
の差額の精算を求めることになります(民法(明治 29 年法律第 89 号)第 703 条)

また、過誤調整は、あくまで事業者等に再請求を促す手続きであり、直接返還を求める
ための市町村による納入通知や督促は原則行われません。
この過誤調整は、消滅時効(5年)が到来すると、行うことができなくなります。(地
方自治法第 236 条第1項)

また、事業者等が知識不足によって過誤調整の進め方を理解していないときには、市町
村ないし国保連と調整することなどを事業者等に伝えるといった対応を行うことになりま
す。
過誤調整を行う場合、まずは指定権者ないし事業者等から市町村にその旨を連絡します。
次に、市町村と事業者の間で返還額の確定を行ったうえで、国保連を通じて事業者等が過
誤調整を行います。

3.5. 監査における問い合わせ
情報を精査していくうえで、関係施設、事業所、又は個人に質問を行うことがあります。
障害者総合支援法上は、対象者に対し報告や帳簿書類の提出・提示を命じたり、出頭を
求めたり、もしくは立入検査を行うことが認められており(障害者総合支援法第 48 条等)

例えば利用者の入院期間についてなど、事実認定に際して「何を立証したいのか」を明確
にしたうえで、必要に応じて利用者、国保連、及び医療機関などへ質問することも可能で
す。
ただし、対象者が協力について消極的なケースも考えられます。また、質問先や自治体
によっても必要となる手続が異なることに留意が必要です。

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