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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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5.4. 特別検査要請時の留意点
特別検査を行うのは業務管理体制の監督権者であるため、監査を実施する主体(指定権
者)と業務管理体制の監督権者が異なる場合があります。
その場合は、指定権者が指定の取消し等を行うにあたって、業務管理体制の監督権者に
対し、不正行為への組織的関与の有無を確認するよう、特別検査の実施を求めることとな
ります(障害者総合支援法第 51 条の3第3項等)

さらに、業務管理体制の監督権者は、特別検査実施後に、組織的関与の有無等の検査結
果を、求めのあった指定権者に通知しなければなりません(障害者総合支援法第 51 条の3
第4項等)

また、監督権者は指定権者と密接な連携の下に特別検査を行う必要があります(障害者
総合支援法第 51 条の3第2項等)

その際に両者間で必要に応じて監査に関する情報を共有しても構わないこととなってい
ます。監査情報の共有については、特別検査は効率的かつ効果的な検証方法の選択に努め
るという視点からも有効です。
指定権者は、監査を進めていく中で、指定等取消処分の可能性が高くなった場合には、
できる限り早期に監督権者との情報共有を図るよう努めてください。

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