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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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3. 監査(立入検査)について
3.1. 立入検査と出頭
障害者総合支援法上の監査では、事業所等への立入検査を行うことが認められています。
普段行われている運営指導は、障害者総合支援法第 10 条第1項及び第 11 条第2項の規
定に基づき実施されるものです。運営指導では、文書や物件の提示もしくは提出の求め、
質問等の調査を通じて集められた事業者等に関する情報を基に、指導を行うこととなりま
す。
一方、監査としての立入検査は、監査を行う端緒以外にも新たな不正もしくは不正と疑
われる事項がないか、また監査を行う端緒に関する関係書類等の事実が隠ぺい、捏造され
ていないか、などを考慮しながら、行うことが適切です。
事業者等に対する出頭の求めについては、立入検査だけでは確認できなかった事実につ
いて、事実確認等の補完調査が必要になった場合に求めることが望ましいと考えられます。
さて、立入検査の際には、証拠の収集や事業所の職員等(以下「関係者」という。)か
ら証言の聞き取りを行うことになりますが、検査日が複数日にまたがった場合には、証拠
の隠ぺいや捏造などが行われて確実な証拠保全ができず、的確な事実関係の把握が難しく
なるリスクが高まります。証拠保全の観点からも、物的証拠となりうる関係書類は可能な
限り監査当日に取得する必要があります。例えば、行政側が現地で原本の写しを取るとか、
または事業者等より一時的に関係書類を預かることが考えられます。
また、関係者からの聞き取りは一人一人個別に事情を聞き取り、聞き取り調書などに記
載するとともに、聞き取った内容に齟齬をきたさないよう、その内容については、関係者
に確認を行うことが必要です。また、その上で内容に相違ない旨について署名を取ってお
くことが有用です。
さらに、後日行うであろう調査内容の精査等のために、対象者の同意が得られる場合に
は、聞き取り内容を録音することも可能です。

3.2. 実施通知
監査の実施を決定した場合には、事業者等に対し、監査開始時に文書にて「実施通知」
を行う必要があります。この通知は監査当日でも構わないとされています。また、運営指
導の実施中に監査に移行した場合には、口頭により当該事項を含め、監査を実施する旨を
通告したうえで監査を行うことも可能です。
口頭により監査を実施する旨通告した場合には、障害者総合支援法に基づいた監査であ
ることを示すために、口頭で通告した内容を実施通知として文書により作成し、改めて事
業所に通知することが望ましいです。
なお、監査の実施について事前に連絡をした場合、管理者等が施設に在席している状態
で監査が実施できるというメリットがある一方、証拠隠滅などが行われるリスクがありま
す。証拠隠滅のリスクを軽減するために当日抜き打ち検査を行う場合は、施設長等が不在

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