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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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1. 監査業務の全体の流れ
1.1. 監査の目的
障害福祉制度における監査は、法令に基づき、障害福祉サービス事業者等(以下、「事業
者等」という。)の適正な運営を確保することを目的としています。
監査の法的根拠は、サービスごとに分かれておらず、共通して障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)
(以下、
「障害者総合支援
法」という。)第 48 条に規定されています。この条文により、都道府県知事や市町村長
(特別区区長を含む)は、障害福祉サービス事業者に対して、報告の徴収、帳簿書類の提
出・提示、関係者への質問、事業所への立入検査などを行うことができます1。なお、相談
支援事業者は第 51 条の 27 及び自立支援医療機関は第 66 条が、それぞれ監査の根拠となり
ます。
また、「指定障害福祉サービス事業者等監査指針」では、監査の方針として次の点が示
されています。
監査は、人員基準違反、運営基準違反、不正請求、不正な手段による指定、障害者虐待、
またはこれらの疑いがある場合に実施されます。
その際、報告や帳簿書類の提出命令、関係者への質問、事業所への立入検査などを通じ
て事実関係を的確に把握し、公正かつ適正な措置を講じることが求められています。

1

監査は行政機関が行政目的のためにする「行政調査」に位置づけられます。監査が取消
訴訟(審査請求)の対象になるか(
「処分性」
(行政事件訴訟法3条2項、行政不服審査法
1条2項)の問題)については、行政調査は、通常、即時に終了するため、仮に取消訴訟
(審査請求)が提起されたとしても、手続が係属している間に監査自体が終わり、訴えの
利益(審査請求の利益)が失われて、訴え(審査請求)は却下となります。
このため、実務上は「処分性」は認められないものとして、教示(行政事件訴訟法4条、
行政不服審査法 82 条)も不要であるというのが一般的な理解です。
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