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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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6.2.4. 聴聞・弁明の機会の付与に関する Q&A
Q1. 聴聞で撤回/反論された
Q.監査の際は不正事実を認める内容の証言をしていた事業所の職員が、聴聞で当該証言
を撤回したり、もしくは反論してきたような場合、どのように対応すればよいですか。
A. 証言のみに頼った事実認定を行っていると、こうしたケースについて対応が難しくな
るので、注意してください。
事業所の職員が証言を撤回したり強い反論を行ってきたとしても、指定権者の手元に
客観的な証拠があり、理論的かつ客観的に証言が翻った理由を証する書類が先方から提
出されないのであれば、不正認定して構いません。
また、聴聞時に事業所が「監査(立入検査)における聴取の際に、監査担当者に威圧
的な対応をとられたため、このような証言にした」と訴えて、証言を撤回するケースも
みられるようです。そのようなケースへの対策として、聴取の際の状況を記録する目的
で、対象者の同意と署名を取った上で、音声を録音することが考えられます。
Q2. 聴聞の主宰者は誰が適切か
Q. 聴聞の主宰者として、監査を実施した職員ではなく、監査を実施している部内の別課
(障害福祉関連)職員が選任されました。しかし、事業所からは、「監査を実施してい
る部署と同部署の職員が私たちの弁明を正当に聞き取ってくれるのか」という疑義が出
ました。
障害福祉制度を理解している部署の職員でなければ、正確な聴聞主宰者としての職務
遂行が難しいと考えての配慮でしたが、聴聞を実施する職員の構成について、どのよう
に考えれば良かったでしょうか。
A. 聴聞主宰者の排斥事由は行政手続法第 19 条第2項に定められているため、これに該
当しなければ、法的には問題ありません。
ただし、本条では禁止されていませんが、公平性を担保するために、聴聞主宰者とし
ては不利益処分を行う立場にある課等の責任者、また主宰の補佐としてはその聴聞に係
る事案の調査検討に携わった職員以外の職員を充てるよう配慮することとされています
(行政手続法の施行に当たって、総管第 211 号平成6年9月 13 日)
聴聞主宰者の指名のあり方によっては、聴聞手続全体が違法と評価される可能性もあ
るため、組織の状況に応じ、聴聞主宰者の指名については公平性の担保を念頭においた
配慮が必要です。
Q3. 聴聞日の設定
Q. 聴聞日は相手方と調整して設定するべきでしょうか。自治体が一方的に設定しても良
いものでしょうか。
A. 相手方がいないと始まらない手続ですので、ケースバイケースです。しかし、相手方
の都合を聞かずに聴聞日を決めてしまい、それで相手方の都合がつかずに欠席となった
場合、きちんと聴聞を実施したことになるのかという重大な問題が生じます。実務上
は、相手方の都合を聞いて確認すべきでしょう(都合を聞いても無回答であった場合な
らば、行政が一方的に決めて構いません)。
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Q1. 聴聞で撤回/反論された
Q.監査の際は不正事実を認める内容の証言をしていた事業所の職員が、聴聞で当該証言
を撤回したり、もしくは反論してきたような場合、どのように対応すればよいですか。
A. 証言のみに頼った事実認定を行っていると、こうしたケースについて対応が難しくな
るので、注意してください。
事業所の職員が証言を撤回したり強い反論を行ってきたとしても、指定権者の手元に
客観的な証拠があり、理論的かつ客観的に証言が翻った理由を証する書類が先方から提
出されないのであれば、不正認定して構いません。
また、聴聞時に事業所が「監査(立入検査)における聴取の際に、監査担当者に威圧
的な対応をとられたため、このような証言にした」と訴えて、証言を撤回するケースも
みられるようです。そのようなケースへの対策として、聴取の際の状況を記録する目的
で、対象者の同意と署名を取った上で、音声を録音することが考えられます。
Q2. 聴聞の主宰者は誰が適切か
Q. 聴聞の主宰者として、監査を実施した職員ではなく、監査を実施している部内の別課
(障害福祉関連)職員が選任されました。しかし、事業所からは、「監査を実施してい
る部署と同部署の職員が私たちの弁明を正当に聞き取ってくれるのか」という疑義が出
ました。
障害福祉制度を理解している部署の職員でなければ、正確な聴聞主宰者としての職務
遂行が難しいと考えての配慮でしたが、聴聞を実施する職員の構成について、どのよう
に考えれば良かったでしょうか。
A. 聴聞主宰者の排斥事由は行政手続法第 19 条第2項に定められているため、これに該
当しなければ、法的には問題ありません。
ただし、本条では禁止されていませんが、公平性を担保するために、聴聞主宰者とし
ては不利益処分を行う立場にある課等の責任者、また主宰の補佐としてはその聴聞に係
る事案の調査検討に携わった職員以外の職員を充てるよう配慮することとされています
(行政手続法の施行に当たって、総管第 211 号平成6年9月 13 日)
聴聞主宰者の指名のあり方によっては、聴聞手続全体が違法と評価される可能性もあ
るため、組織の状況に応じ、聴聞主宰者の指名については公平性の担保を念頭においた
配慮が必要です。
Q3. 聴聞日の設定
Q. 聴聞日は相手方と調整して設定するべきでしょうか。自治体が一方的に設定しても良
いものでしょうか。
A. 相手方がいないと始まらない手続ですので、ケースバイケースです。しかし、相手方
の都合を聞かずに聴聞日を決めてしまい、それで相手方の都合がつかずに欠席となった
場合、きちんと聴聞を実施したことになるのかという重大な問題が生じます。実務上
は、相手方の都合を聞いて確認すべきでしょう(都合を聞いても無回答であった場合な
らば、行政が一方的に決めて構いません)。
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