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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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(2) 運営基準違反
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度
②故意性
③常習性
④組織性
⑤悪質性
⑥過去5年の行
政処分等
内容
【加重の視点】
⚫ 利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を
及ぼすおそれのあるもの
⚫ 本基準違反が次に掲げる場合その他の事業者
が自己の利益を図るためのものであるとき
障害福祉サービス及び障害児通所支援等
の提供に際して利用者が負担すべき額の
支払を適正に受けなかったとき
指定居宅介護事業者と一般相談支援事業
もしくは特定相談支援事業での金品その
他の財産上の利益の供与又は収受に関す
るものであるとき
⚫ 利用者の身体の安全に危害を及ぼすおそれの
あるもの
【加重の視点】
⚫ 故意又は重大な過失に基づく行為
【軽減の視点】
⚫ 軽過失に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
⚫ 違反状況の継続が1年以上の場合
【軽減の視点】
⚫ 違反状況の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
⚫ 役員等が実行又は関与(指示)していたもの
⚫ 役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行
ったもの
【軽減の視点】
⚫ 役員等が実行又は関与(指示)していないも
の
【加重の視点】
⚫ 基準違反が定員超過利用の場合であって、行
政から定員の超過利用の解消の指導を受けて
いるにも関わらず正当な理由がなく定員超過
が2月以上継続しているとき
⚫ 監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認め
られたもの
【軽減の視点】
⚫ 事業所が不正行為の事実を知り得た時点で速
やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
⚫ 同一の不正行為について、命令又は指定の効
力停止処分を受けているとき
⚫ 同一の不正行為について、行政指導(勧告含
む)を受けているとき
8
程度
+2 級(態様)
+2 級(態様)
+1 級(態様)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+2 級(態様)
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+3 級(態様)
+1 級(態様)
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度
②故意性
③常習性
④組織性
⑤悪質性
⑥過去5年の行
政処分等
内容
【加重の視点】
⚫ 利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を
及ぼすおそれのあるもの
⚫ 本基準違反が次に掲げる場合その他の事業者
が自己の利益を図るためのものであるとき
障害福祉サービス及び障害児通所支援等
の提供に際して利用者が負担すべき額の
支払を適正に受けなかったとき
指定居宅介護事業者と一般相談支援事業
もしくは特定相談支援事業での金品その
他の財産上の利益の供与又は収受に関す
るものであるとき
⚫ 利用者の身体の安全に危害を及ぼすおそれの
あるもの
【加重の視点】
⚫ 故意又は重大な過失に基づく行為
【軽減の視点】
⚫ 軽過失に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
⚫ 違反状況の継続が1年以上の場合
【軽減の視点】
⚫ 違反状況の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
⚫ 役員等が実行又は関与(指示)していたもの
⚫ 役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行
ったもの
【軽減の視点】
⚫ 役員等が実行又は関与(指示)していないも
の
【加重の視点】
⚫ 基準違反が定員超過利用の場合であって、行
政から定員の超過利用の解消の指導を受けて
いるにも関わらず正当な理由がなく定員超過
が2月以上継続しているとき
⚫ 監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認め
られたもの
【軽減の視点】
⚫ 事業所が不正行為の事実を知り得た時点で速
やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
⚫ 同一の不正行為について、命令又は指定の効
力停止処分を受けているとき
⚫ 同一の不正行為について、行政指導(勧告含
む)を受けているとき
8
程度
+2 級(態様)
+2 級(態様)
+1 級(態様)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+2 級(態様)
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+3 級(態様)
+1 級(態様)