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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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5. 個別事情による加重・軽減
前述の通り、「4 基本的な考え方」の(1)①にて定めた基本となる処分等の態様を定めた
のち、個別事情による加重や軽減を行います。
以下に、加重・軽減の判断基準例を記載しますが、あくまで例であり、各視点の具体的
な内容や程度については、各自治体によって検討の上、定めるものとなります。
また、以下の表中の「程度」欄における態様は、前述の「表 2:行政処分等の様態と内
容の例」における態様を指します。
加重・軽減の考え方ですが、例えば人員基準違反の場合、基本的な処分程度は「表 1:
基本となる処分の態様」のとおり「基本となる処分内容:勧告」となります。以下の表を
基に加重軽減を行った結果、加重の程度が「+2級」となった場合は、表 2における勧告
(A級)から2級上の指定の全部効力停止(C級)となります。
ここでは「4 基本的な考え方」の(1)-③のとおり、処分等の態様が指定の全部効力停止
又は一部効力停止となる場合の期間については、基本を3月とするとしているため、加重
軽減の結果、
「C級-2号:指定の全部効力停止3月」となります。
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前述の通り、「4 基本的な考え方」の(1)①にて定めた基本となる処分等の態様を定めた
のち、個別事情による加重や軽減を行います。
以下に、加重・軽減の判断基準例を記載しますが、あくまで例であり、各視点の具体的
な内容や程度については、各自治体によって検討の上、定めるものとなります。
また、以下の表中の「程度」欄における態様は、前述の「表 2:行政処分等の様態と内
容の例」における態様を指します。
加重・軽減の考え方ですが、例えば人員基準違反の場合、基本的な処分程度は「表 1:
基本となる処分の態様」のとおり「基本となる処分内容:勧告」となります。以下の表を
基に加重軽減を行った結果、加重の程度が「+2級」となった場合は、表 2における勧告
(A級)から2級上の指定の全部効力停止(C級)となります。
ここでは「4 基本的な考え方」の(1)-③のとおり、処分等の態様が指定の全部効力停止
又は一部効力停止となる場合の期間については、基本を3月とするとしているため、加重
軽減の結果、
「C級-2号:指定の全部効力停止3月」となります。
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