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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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5.5. 特別検査の概要
特別検査における主な視点は、①業務管理体制の問題点を確認し、その要因を検証する
こと、②指定等取消処分相当事案への組織的関与の有無を検証すること、という2点が挙
げられます。
特別検査の流れは以下のとおりです。
図表 4:特別検査の流れ
5.6. 連座制について
障害者総合支援法における、いわゆる連座制とは、一事業所等の指定取消において、当
該事業者等の取消の理由となった事実について、組織的な関与が認められた場合は、その
事業者等の同一サービス等類型内の他事業所等の指定又は更新の拒否につながる仕組みの
ことをいい、欠格事由の一つです(障害者総合支援法第 36 条第3項第6号及び第7号等)
。
なお、連座制の適用に関する公表の要否および方法は、法令上義務づけられていないこ
とから、自治体の判断によるものとします。
連座制は、以下の 2 つの類型に整理されます。
31
特別検査における主な視点は、①業務管理体制の問題点を確認し、その要因を検証する
こと、②指定等取消処分相当事案への組織的関与の有無を検証すること、という2点が挙
げられます。
特別検査の流れは以下のとおりです。
図表 4:特別検査の流れ
5.6. 連座制について
障害者総合支援法における、いわゆる連座制とは、一事業所等の指定取消において、当
該事業者等の取消の理由となった事実について、組織的な関与が認められた場合は、その
事業者等の同一サービス等類型内の他事業所等の指定又は更新の拒否につながる仕組みの
ことをいい、欠格事由の一つです(障害者総合支援法第 36 条第3項第6号及び第7号等)
。
なお、連座制の適用に関する公表の要否および方法は、法令上義務づけられていないこ
とから、自治体の判断によるものとします。
連座制は、以下の 2 つの類型に整理されます。
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