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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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2. 前提となる考え方
⚫
行政処分等は、事業者等が行った不正行為が障害者総合支援法第 50 条第1項各号
等の処分事由のいずれかに該当する場合に行われるものです。ここでは、過去の
行政処分等の事案の処分事由のうち太宗を占める人員基準違反(第4号)、運営
基準違反(第5号)
、人格尊重義務違反(第3号)、不正請求(第6号)及び不正
の手段による指定(第9号)の5つに該当する場合の処分等の程度決定について
定めています。
処分事由
人員基準違反
態様(級)
A級
基本となる処分内容
勧告
運営基準違反
A級
勧告
人格尊重義務違反
C級
指定の全部効力停止
不正請求
C級
指定の全部効力停止
不正の手段による指定
C級
指定の全部効力停止
根拠条文
障害者総合支援法第 50 条第1項
第4号
障害者総合支援法第 50 条第1項
第5号
障害者総合支援法第 50 条第1項
第3号
障害者総合支援法第 50 条第1項
第6号
障害者総合支援法第 50 条第1項
第9号
表 1:基本となる処分の態様
⚫
処分等の程度決定にあたっては、原則として、不正行為の内容・程度を処分事由
ごとに照らして判断するものとし、処分事由のうち、監査時の虚偽報告(障害者
総合支援法第 50 条第1項第7号)及び虚偽答弁(障害者総合支援法第 50 条第1
項第8号)についても、もとよりこれのみを事由として処分等を行うことができ
るものですが、ここでは、虚偽報告等による隠ぺい前の事実が該当する不正行為
自体が該当する処分事由の程度決定時の加重項目として取扱います。
⚫
処分等の程度の検討については、まず、指定取消、指定の全部効力停止及び一部
効力の停止という処分の程度をA級~D級という態様に分類し、そのうち全部効
力停止については期間、一部効力停止については期間及び内容により区分するも
のとします。そして、上記5つの処分事由について、それぞれ基準となる態様と
して位置付けます。なお、人員基準違反及び運営基準違反については、原則とし
てそれらの処分の前段階として、行政指導たる勧告(勧告に従わない場合、命令)
があります。ただし、人格尊重義務違反、不正請求、不正の手段による指定につ
いては、障害者総合支援法上、行政処分の事由となるため、勧告とはならないこ
とに留意が必要です。
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行政処分等は、事業者等が行った不正行為が障害者総合支援法第 50 条第1項各号
等の処分事由のいずれかに該当する場合に行われるものです。ここでは、過去の
行政処分等の事案の処分事由のうち太宗を占める人員基準違反(第4号)、運営
基準違反(第5号)
、人格尊重義務違反(第3号)、不正請求(第6号)及び不正
の手段による指定(第9号)の5つに該当する場合の処分等の程度決定について
定めています。
処分事由
人員基準違反
態様(級)
A級
基本となる処分内容
勧告
運営基準違反
A級
勧告
人格尊重義務違反
C級
指定の全部効力停止
不正請求
C級
指定の全部効力停止
不正の手段による指定
C級
指定の全部効力停止
根拠条文
障害者総合支援法第 50 条第1項
第4号
障害者総合支援法第 50 条第1項
第5号
障害者総合支援法第 50 条第1項
第3号
障害者総合支援法第 50 条第1項
第6号
障害者総合支援法第 50 条第1項
第9号
表 1:基本となる処分の態様
⚫
処分等の程度決定にあたっては、原則として、不正行為の内容・程度を処分事由
ごとに照らして判断するものとし、処分事由のうち、監査時の虚偽報告(障害者
総合支援法第 50 条第1項第7号)及び虚偽答弁(障害者総合支援法第 50 条第1
項第8号)についても、もとよりこれのみを事由として処分等を行うことができ
るものですが、ここでは、虚偽報告等による隠ぺい前の事実が該当する不正行為
自体が該当する処分事由の程度決定時の加重項目として取扱います。
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処分等の程度の検討については、まず、指定取消、指定の全部効力停止及び一部
効力の停止という処分の程度をA級~D級という態様に分類し、そのうち全部効
力停止については期間、一部効力停止については期間及び内容により区分するも
のとします。そして、上記5つの処分事由について、それぞれ基準となる態様と
して位置付けます。なお、人員基準違反及び運営基準違反については、原則とし
てそれらの処分の前段階として、行政指導たる勧告(勧告に従わない場合、命令)
があります。ただし、人格尊重義務違反、不正請求、不正の手段による指定につ
いては、障害者総合支援法上、行政処分の事由となるため、勧告とはならないこ
とに留意が必要です。
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