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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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3.7.2. 立入検査中の廃止届に関する制限
立入検査が行われた日から 10 日以内に聴聞決定予定日を事業者等に通知することにより、
立入検査の日から聴聞決定予定日7までの間に廃止届を提出した事業者については、相当の
理由がある場合を除いて、指定・更新の欠格事由に該当することになります(障害者総合
支援法第 36 条第 3 項第9号)

聴聞決定予定日は、立入検査を行った日から聴聞の要否が決定すると見込まれる 60 日以
内の特定の日を通知します(障害者総合支援法施行規則第 34 条の 20 の4)

また、立入検査を複数回行う場合については、必ずしも初回の立入検査日を起算日とす
る必要はなく、立入検査の状況等を勘案して、起算日となる立入検査日を決定します。
このように、聴聞決定予定日については、再度の立入検査を行うことで、あらためて通
知を発出することができますが、当該通知を乱発することで、事業者等の事業廃止に関す
る権利を不当に侵害することのないよう、十分留意してください。

3.8. 警察捜査との兼ね合い
警察の捜査が監査と同時期に入ることも考えられますが、警察捜査と障害者総合支援法
の監査とでは目的が異なります。
例えば前述「3.3.3 人格尊重義務違反にかかる監査の実施にあたっての留意事項」のと
おり、障害者虐待では事業者全体の関与などの組織性の有無、また再発防止及び未然防止
策の確認が重要ですが、これらは警察捜査とは異なる視点です。
そのため警察の捜査状況を注視しつつも、あくまでも監査の中で確認すべき事項がある
ことに留意が必要です。

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聴聞決定予定日の詳細については、
「6.2.3 聴聞決定予定日について」に後述している。
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