よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2. 監査開始前について
2.1. 監査を実施する状況
監査を行う契機は、「指定障害福祉サービス事業者等監査指針」のほか、「指定障害福祉
サービス事業者等指導指針」(令和8年●月●日障発●●第●号厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長通知別添1)に記載されており、同指針に基づく運営指導(以下「運営
指導」という。)において該当事実が確認された場合には、監査を行うことを検討し、検
討結果により監査を行うと決定した際には、ただちに監査を実施することができると記載
されています。
なお、以下の場合に都道府県または市町村が、当該事業者等に対し報告もしくは帳簿書
類の提出もしくは提示を命じ、出頭を求め、または当該職員に関係者に対して質問させ、
もしくは当該事業者等の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該指定障害福祉
サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備もしくは帳簿書類その他の物件の
検査を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とします。


人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認められる場合、も
しくはその疑いがあると認められる場合(このマニュアルでは人員基準違反、運営
基準違反と記載しています)



障害福祉サービス費等の請求について不正を行っていると認められる場合、もしく
はその疑いがあると認められる場合(このマニュアルでは、不正請求などと記載し
ています)



不正の手段により指定等を受けていると認められる場合、もしくはその疑いがある
と認められる場合(このマニュアルでは、不正の手段による指定と記載しています)



利用者等について、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法
律(平成 23 年法律第 79 号)以下「障害者虐待防止法」という。
)に基づき市町村が
虐待の有無の判断を行った場合、もしくは障害者虐待等により利用者等の生命又は
身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合(このマニュアルで
は、人格尊重義務違反、もしくは障害者虐待として記載しています)

2.2. 通報に関する事項について
監査は、「指定障害福祉サービス事業者等監査指針」の「第3

監査対象となる障害福

祉サービス事業者等の選定基準」に記載されているとおり、通報・苦情・相談等に基づく
情報や、市町村、相談支援事業等へ寄せられる苦情、自立支援給付の請求データ等の分析
から特異傾向を示す事業者など、様々な情報から必要があると認める場合に立入検査等に
より実施します。
特に利用者本人、利用者家族、また施設従事者による通報の場合、その内容について十
分に精査することが重要となります。
また、通報内容の事実の確認にあたっては、それが虚偽または過失によるものでないか

6