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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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3.6. 監査を実施できない場合
事業者等が監査を忌避した場合には、指定取消、指定の効力の一部又は全部停止の対象
となります(障害者総合支援法第 50 条第1項第7号)
。事業者に監査(立入検査を含む)
を忌避された場合には、上記について説明を十分に行ったうえで対応してください。また、
その説明内容や経緯についても詳細に記録をとるようにしてください。
なお、監査を忌避された場合には、上記の行政処分に加えて、30 万円以下の罰金が科せ
られます(障害者総合支援法第 111 条)

また、その行為が法人の業務として行われた場合には、行為者を処罰するほか、当該法
人に対しても同条の罰金刑が科されることとなります(同法第 112 条〔両罰規定〕)。
また、監査の忌避とは言えないものの、事業所を何度訪問しても無人である、書面を送
付しても返答がないといった理由で監査が行えない、いわゆる幽霊事業所に対しても、書
面による連絡を複数行うなどの事実を積み上げたうえで、監査忌避と同様に扱うことが考
えられます。

3.7. 事業者による処分逃れ防止のための対策
監査の経過の中で、事業者等が処分から逃れることを目的として、障害福祉サービス事
業の廃止届を提出することがあります。こうした処分逃れを防止するために、廃止届の提
出については、以下のような制限があります。

3.7.1. 廃止届の事前届出制
事業の廃止の届出は、廃止日の1か月前までに行う必要があります(事前届出制)(障
害者総合支援法第 46 条第2項)
。行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 37 条6に規定され
ているとおり届出は形式上の要件に適合している場合は受け取りを拒否できませんが、障
害者総合支援法の廃止届は「廃止の日の一月前までに届け出なければならない」とされて
いることから、廃止の日の一月前までの届出内容となっていない場合は、その効果は発生
しないため補正を求める必要があります。
そのため、廃止届が提出されても、少なくとも 1 か月間は事業所が存在することになり、
その間に指定取消等の行政処分を行うことが可能です。これは、利用者のサービスを確保
するために設けられた時間でもあります。
したがって、立入検査中等に廃止届が提出された場合には、立入検査中等に廃止届が提
出された場合でも、立入検査等を止める必要はありませんが、自治体はそれを受け取った
うえで、1 か月後の事業所の廃止に向けて何を行うべきかについて、早急に検討する必要
があります。

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行政手続法の関係条文は巻末に掲載(以下同じ)
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