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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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効力の全部停止を命じる期間などについては、効力の一部停止を命じる場合と同様に、
利用者保護の視点も考慮しつつ、各自治体で検討すべき内容となります。

4.2.5. 指定取消
指定権者が事業所等に対し指定取消(障害者総合支援法第 50 条第 1 項)を行う際には、
必ず事前に聴聞を行わなくてはなりません。
指定取消を行う場合においては、弁明の機会の付与をもって聴聞に代えることはできま
せん(行政手続法第 13 条第1項第1号)

また、処分基準の設定・公表の努力義務(行政手続法第 12 条第1項)
、理由の提示(行
政手続法第 14 条第1項)にも留意してください。

4.2.6. 行政処分に伴う公示
指定を取り消したときは、指定権者は障害者総合支援法第 51 条第4号の規定に基づき、
その旨を公示します。
なお、指定の全部又は一部の効力を停止した場合については、法令上の公示義務はあり
ませんが、指定権者が必要に応じて情報提供を行うことがあります。
公示事項については法令や施行規則に明確な定めはありませんが、事業所名、処分の内
容及びその期間などが想定されます。

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