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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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7. 処分後の業務
7.1. 指定取消等を行った場合の利用者の移行について
事業者等には、事業の休廃止を行う際には利用者や入居者に対する継続的なサービスの
継続を図るための便宜を提供することが義務付けられています(障害者総合支援法第 43 条
第4項)。指定の効力の全部停止、指定取消という処分が行われた際にも、継続してサー
ビス提供を受けることができなくなった利用者等への支援は原則として事業者等が行うべ
きではありますが、種々の理由により事業者等の支援が十分ではない場合も起こり得ます。
そうした場合、利用者等へのサービス継続を第一義に考えて、「助言その他の援助」な
ど、積極的な指定権者の介入が望まれます。
7.2. 障害者虐待が認められた事業者への措置
障害者虐待が認められ、その後も運営を続ける事業者等に対して指定権者は、要因分析
に基づく再発防止に向けた改善計画や改善計画に対する改善状況の報告を定期的に求める
とともに、運営指導の実施計画を前倒しするなどしてそれぞれの地域の実情や事案内容に
応じた指導を障害者虐待の担当部局と連携・協働して行うことで、当該事業者等が取り組
む改善の状況を繰り返し確認し、虐待の要因が除去され適切なサービス提供が行われる運
営体制となっていることを確認することが必要です。
なお、障害者虐待が認められた事業者等が引き続き利用者に対してサービスを提供する
ことを踏まえると、虐待の要因が除去されたかどうか等の確認は行政処分の程度の検討に
並行して、速やかに行う必要があります。
7.3. 不正請求における詐欺罪の立件という視点について
公務員は、犯罪があると思料するときは、刑事訴訟法第 239 条第2項に基づき、所轄官
庁に告発する義務があります。例えば、利用者への虐待が犯罪に該当する場合は、警察へ
の告発が必要です。一方、労働基準法違反など、刑事告発の対象とならない事案について
は、労働基準監督署への情報提供など、適切な行政機関への通報を行います。
不正請求についても、市町村への詐欺罪の観点から告発を検討することが考えられます
が、詐欺罪の構成要件として故意が不可欠であることに留意する必要があります。故意が
認められない場合、立件は困難となります。
7.4. 欠格事由該当者の共有について
処分通知を発出する際には、実務上、他の指定権者に対して当該事業者等が欠格事由に
該当する旨と当該役員等の氏名等を通知することが必須です。
なお、通知の方法などは自治体ごとの運用に従って行う必要があります。
通知を受け取った指定権者は、新規指定や更新の事務において欠格事由該当者かどうか
確認し、該当する場合は新規指定や更新を拒否することとなります。
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7.1. 指定取消等を行った場合の利用者の移行について
事業者等には、事業の休廃止を行う際には利用者や入居者に対する継続的なサービスの
継続を図るための便宜を提供することが義務付けられています(障害者総合支援法第 43 条
第4項)。指定の効力の全部停止、指定取消という処分が行われた際にも、継続してサー
ビス提供を受けることができなくなった利用者等への支援は原則として事業者等が行うべ
きではありますが、種々の理由により事業者等の支援が十分ではない場合も起こり得ます。
そうした場合、利用者等へのサービス継続を第一義に考えて、「助言その他の援助」な
ど、積極的な指定権者の介入が望まれます。
7.2. 障害者虐待が認められた事業者への措置
障害者虐待が認められ、その後も運営を続ける事業者等に対して指定権者は、要因分析
に基づく再発防止に向けた改善計画や改善計画に対する改善状況の報告を定期的に求める
とともに、運営指導の実施計画を前倒しするなどしてそれぞれの地域の実情や事案内容に
応じた指導を障害者虐待の担当部局と連携・協働して行うことで、当該事業者等が取り組
む改善の状況を繰り返し確認し、虐待の要因が除去され適切なサービス提供が行われる運
営体制となっていることを確認することが必要です。
なお、障害者虐待が認められた事業者等が引き続き利用者に対してサービスを提供する
ことを踏まえると、虐待の要因が除去されたかどうか等の確認は行政処分の程度の検討に
並行して、速やかに行う必要があります。
7.3. 不正請求における詐欺罪の立件という視点について
公務員は、犯罪があると思料するときは、刑事訴訟法第 239 条第2項に基づき、所轄官
庁に告発する義務があります。例えば、利用者への虐待が犯罪に該当する場合は、警察へ
の告発が必要です。一方、労働基準法違反など、刑事告発の対象とならない事案について
は、労働基準監督署への情報提供など、適切な行政機関への通報を行います。
不正請求についても、市町村への詐欺罪の観点から告発を検討することが考えられます
が、詐欺罪の構成要件として故意が不可欠であることに留意する必要があります。故意が
認められない場合、立件は困難となります。
7.4. 欠格事由該当者の共有について
処分通知を発出する際には、実務上、他の指定権者に対して当該事業者等が欠格事由に
該当する旨と当該役員等の氏名等を通知することが必須です。
なお、通知の方法などは自治体ごとの運用に従って行う必要があります。
通知を受け取った指定権者は、新規指定や更新の事務において欠格事由該当者かどうか
確認し、該当する場合は新規指定や更新を拒否することとなります。
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