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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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6. 行政手続法にのっとった手続
6.1. 行政手続法にのっとった手続の重要性
監査の結果、事業者等に不利益処分(行政処分)を科す場合、行政手続法に基づいた手
続が不可欠となります。
行政手続法の目的は、「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国
民の権利利益の保護に資すること」にあります(行政手続法第1条)
。
近年、介護保険法に基づいて行われた行政処分が、行政手続法に規定する手続の不備を
理由として、裁判所によって取り消されるという事案が見受けられます。
ここでは特に、監査とその後の行政処分を行う際の重要な手続として、「聴聞・弁明の
機会の付与」
(行政手続法第 13 条)
、
「理由の提示」
(行政手続法第 14 条)について説明し
ます。
6.2. 聴聞・弁明の機会の付与
6.2.1. 聴聞・弁明の機会の付与とは
行政手続法第 13 条に定められたとおり、事業者等に対して、指定取消や指定の全部また
は一部効力停止、命令といった内容の不利益処分を行う場合には、「聴聞」もしくは「弁
明の機会の付与」を行うことが必要となります。
聴聞及び弁明の機会の付与の目的は、不利益処分の名宛人(となるべき者)の権利利益
の保護を図るために、自己に有利な弁解を行う場を設けることにあります。こうした目的
にかんがみると、聴聞及び弁明の機会の付与を十分に実施しなかった瑕疵は、裁判におい
て違法と判断される可能性があります。まず、「聴聞」は口頭審理であるため、処分の名
宛人となるべき者(事業者等)は聴聞期日に出頭し、意見陳述を行うことになります。聴
聞は、事業者等に対し重い不利益を与える指定取消を行う際に必須の手続です。
次に、「弁明の機会の付与」は書面審理で行われるため、事業者等は弁明書を提出して
行うことになります。必要に応じて、証拠書類等の提出も行います。障害福祉サービス事
業者に対する行政処分においては、指定の全部又は一部効力停止、あるいは命令を行う際
に実施することになります。
「弁明の機会の付与」の代わりに「聴聞」を行うことは可能ですが、その逆に、「聴聞」
の代わりに「弁明の機会の付与」を行うことは認められないことに注意してください。ま
た、聴聞の具体的な手続は、各自治体で定められた聴聞等の実施に関する条例・規則に基
づき行うことになります。
なお 、障害者 総合支援法で は聴聞決 定予定日とい う特則が あり、これ に ついて は
「6.2.3 聴聞決定予定日について」で説明します。
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6.1. 行政手続法にのっとった手続の重要性
監査の結果、事業者等に不利益処分(行政処分)を科す場合、行政手続法に基づいた手
続が不可欠となります。
行政手続法の目的は、「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国
民の権利利益の保護に資すること」にあります(行政手続法第1条)
。
近年、介護保険法に基づいて行われた行政処分が、行政手続法に規定する手続の不備を
理由として、裁判所によって取り消されるという事案が見受けられます。
ここでは特に、監査とその後の行政処分を行う際の重要な手続として、「聴聞・弁明の
機会の付与」
(行政手続法第 13 条)
、
「理由の提示」
(行政手続法第 14 条)について説明し
ます。
6.2. 聴聞・弁明の機会の付与
6.2.1. 聴聞・弁明の機会の付与とは
行政手続法第 13 条に定められたとおり、事業者等に対して、指定取消や指定の全部また
は一部効力停止、命令といった内容の不利益処分を行う場合には、「聴聞」もしくは「弁
明の機会の付与」を行うことが必要となります。
聴聞及び弁明の機会の付与の目的は、不利益処分の名宛人(となるべき者)の権利利益
の保護を図るために、自己に有利な弁解を行う場を設けることにあります。こうした目的
にかんがみると、聴聞及び弁明の機会の付与を十分に実施しなかった瑕疵は、裁判におい
て違法と判断される可能性があります。まず、「聴聞」は口頭審理であるため、処分の名
宛人となるべき者(事業者等)は聴聞期日に出頭し、意見陳述を行うことになります。聴
聞は、事業者等に対し重い不利益を与える指定取消を行う際に必須の手続です。
次に、「弁明の機会の付与」は書面審理で行われるため、事業者等は弁明書を提出して
行うことになります。必要に応じて、証拠書類等の提出も行います。障害福祉サービス事
業者に対する行政処分においては、指定の全部又は一部効力停止、あるいは命令を行う際
に実施することになります。
「弁明の機会の付与」の代わりに「聴聞」を行うことは可能ですが、その逆に、「聴聞」
の代わりに「弁明の機会の付与」を行うことは認められないことに注意してください。ま
た、聴聞の具体的な手続は、各自治体で定められた聴聞等の実施に関する条例・規則に基
づき行うことになります。
なお 、障害者 総合支援法で は聴聞決 定予定日とい う特則が あり、これ に ついて は
「6.2.3 聴聞決定予定日について」で説明します。
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