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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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6.3. 不利益処分の理由の提示
6.3.1. 不利益処分の理由の提示とは
行政手続法第 14 条第1項は、
「行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に
対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さ
ないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、この限りでない。」と規定していま
す。
不利益処分を行う際に理由の提示が義務付けられている趣旨は、申請に対する拒否処分
の場合(行政手続法第8条)と基本的に同じであり、行政庁の判断の慎重・合理性を担保
してその恣意を抑制することと、申請者にとって争訟(行政不服申立て、行政訴訟)提起
の便宜を図るためとされています。
理由の提示は、従来「理由付記」と言われることもありますが、口頭で理由を示す場合
もあるため(行政手続法 14 条3項――ただし、書面の交付を求められたときはこれに応じ
る必要があります。
)、行政手続法にのっとり、本マニュアルでも「理由の提示」に統一し
ます。
6.3.2. 「理由の提示」の不備について
「理由の提示」については、裁判所によってその不備を理由として行政処分が取り消さ
れた事例があります。このように、理由の提示の不備については大きな法的リスクがある
ことを念頭においたうえで、十分な記載を行うことが必要となります。
最高裁は、行政手続法第 14 条第1項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、
「上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係
る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因
となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである」と述べています(最判
平成 23 年6月7日民集 65 巻4号 2081 頁、一級建築士免許取消処分等取消請求事件)
。
「理由の提示」については、事実関係、根拠法令、適用法規・処分基準の適用関係(処
分基準が公表されている場合に限る)などを具体的かつ第三者が理解できるように記載し
なくてはなりません。障害者虐待の事案であれば、対象者、その具体的な日時・場所や虐
待の態様等まで記載することが必要ですし、不正請求の事案であれば、その具体的な期間
や金額まで記載することが求められます。それらの記載が不十分であった結果、理由の提
示が不十分であるとして、処分が取り消された事例があります。
また、過去の事例では、監査や聴聞の過程において事業者に対し十分に処分の理由を伝
えているのだからとして、行政処分を行う際には簡略化された理由しか伝えていなかった
り、行政処分を行う際には簡単な理由しか示すことなく、後日、事業所との面談の際に口
頭で理由を補足しようとしたケースが確認されていますが、こうした運用は認められませ
ん。
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6.3.1. 不利益処分の理由の提示とは
行政手続法第 14 条第1項は、
「行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に
対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さ
ないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、この限りでない。」と規定していま
す。
不利益処分を行う際に理由の提示が義務付けられている趣旨は、申請に対する拒否処分
の場合(行政手続法第8条)と基本的に同じであり、行政庁の判断の慎重・合理性を担保
してその恣意を抑制することと、申請者にとって争訟(行政不服申立て、行政訴訟)提起
の便宜を図るためとされています。
理由の提示は、従来「理由付記」と言われることもありますが、口頭で理由を示す場合
もあるため(行政手続法 14 条3項――ただし、書面の交付を求められたときはこれに応じ
る必要があります。
)、行政手続法にのっとり、本マニュアルでも「理由の提示」に統一し
ます。
6.3.2. 「理由の提示」の不備について
「理由の提示」については、裁判所によってその不備を理由として行政処分が取り消さ
れた事例があります。このように、理由の提示の不備については大きな法的リスクがある
ことを念頭においたうえで、十分な記載を行うことが必要となります。
最高裁は、行政手続法第 14 条第1項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、
「上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係
る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因
となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである」と述べています(最判
平成 23 年6月7日民集 65 巻4号 2081 頁、一級建築士免許取消処分等取消請求事件)
。
「理由の提示」については、事実関係、根拠法令、適用法規・処分基準の適用関係(処
分基準が公表されている場合に限る)などを具体的かつ第三者が理解できるように記載し
なくてはなりません。障害者虐待の事案であれば、対象者、その具体的な日時・場所や虐
待の態様等まで記載することが必要ですし、不正請求の事案であれば、その具体的な期間
や金額まで記載することが求められます。それらの記載が不十分であった結果、理由の提
示が不十分であるとして、処分が取り消された事例があります。
また、過去の事例では、監査や聴聞の過程において事業者に対し十分に処分の理由を伝
えているのだからとして、行政処分を行う際には簡略化された理由しか伝えていなかった
り、行政処分を行う際には簡単な理由しか示すことなく、後日、事業所との面談の際に口
頭で理由を補足しようとしたケースが確認されていますが、こうした運用は認められませ
ん。
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