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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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(4) 不正請求
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度
②故意性
③常習性
④組織性
⑤悪質性
⑥過去5年の行
政処分等
内容
【加重の視点】
⚫ 不正請求額が事業所の年間収入(障害福祉サ
ービス費等及び利用者負担額)の概ね10%
以上の場合
【軽減の視点】
⚫ 不正請求額が事業所の年間収入の概ね1%未
満の場合(ただし、不正請求の内容が明確な
架空請求等、著しく悪質な場合は軽減の対象
としないことができる。
)
【加重の視点】
⚫ 故意又は重大な過失に基づく行為
【軽減の視点】
⚫ 軽過失に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
⚫ 不正行為の継続が1年以上の場合
【軽減の視点】
⚫ 不正行為の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
⚫ 役員等が実行又は関与(指示)していたもの
⚫ 役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行
ったもの
【軽減の視点】
⚫ 役員等が実行又は関与していないもの
【加重の視点】
⚫ 監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認め
られたもの
【軽減の視点】
⚫ 事業所として不正行為の事実を知り得た時点
で速やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
⚫ 同一の不正行為について、命令又は指定の効
力停止処分を受けているとき
⚫ 不正行為を主導した者が他の事業所で不正行
為を主導したことがあり、その事業所が当該
不正行為により行政処分等を受けているとき
⚫ 同一の不正行為について、行政指導(勧告含
む)を受けているとき
⚫ 別の不正行為について、勧告、命令又は指定
の効力の停止処分を受けているとき
11
程度
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)
+4 月(期間)
+2 月(期間)
項目
①利用者被害、
法益を侵害して
いる様態・程度
②故意性
③常習性
④組織性
⑤悪質性
⑥過去5年の行
政処分等
内容
【加重の視点】
⚫ 不正請求額が事業所の年間収入(障害福祉サ
ービス費等及び利用者負担額)の概ね10%
以上の場合
【軽減の視点】
⚫ 不正請求額が事業所の年間収入の概ね1%未
満の場合(ただし、不正請求の内容が明確な
架空請求等、著しく悪質な場合は軽減の対象
としないことができる。
)
【加重の視点】
⚫ 故意又は重大な過失に基づく行為
【軽減の視点】
⚫ 軽過失に基づく行為で情状をくむべき場合
【加重の視点】
⚫ 不正行為の継続が1年以上の場合
【軽減の視点】
⚫ 不正行為の継続が3月以下の場合
【加重の視点】
⚫ 役員等が実行又は関与(指示)していたもの
⚫ 役員等が不正行為を認識しながら隠ぺいを行
ったもの
【軽減の視点】
⚫ 役員等が実行又は関与していないもの
【加重の視点】
⚫ 監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認め
られたもの
【軽減の視点】
⚫ 事業所として不正行為の事実を知り得た時点
で速やかに報告又は改善措置を取ったもの
【加重の視点】
⚫ 同一の不正行為について、命令又は指定の効
力停止処分を受けているとき
⚫ 不正行為を主導した者が他の事業所で不正行
為を主導したことがあり、その事業所が当該
不正行為により行政処分等を受けているとき
⚫ 同一の不正行為について、行政指導(勧告含
む)を受けているとき
⚫ 別の不正行為について、勧告、命令又は指定
の効力の停止処分を受けているとき
11
程度
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 月(期間)
+1 月(期間)
▲1 月(期間)
+1 級(態様)
▲1 級(態様)
+1 級(態様)
+1 級(態様)
+4 月(期間)
+2 月(期間)