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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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5.2. 業務管理体制の検査
前述のとおり、事業者等は業務管理体制を整備する必要があります。
また、事業者等は厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事
項を届け出なければなりません(障害者総合支援法第 51 条の2第2号等)
。
「業務管理体制の整備等の施行について(平成 24 年3月 30 日障企発 0330 第5号、障障
発 0330 第 12 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長連名通知)
」
では、検査を一般検査と特別検査の2つに整理しています。一般検査とは、届出のあった
業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施する検査のことをいいます。
これに対して、業務管理体制の整備状況、事業者の不正行為への組織的関与の有無を確認
するための立入検査のことを特別検査といいます。
5.3. 業務管理体制の特別検査
特別検査は、事業者において指定の取消処分に相当する重大な事案が発覚した場合に実
施される検査です。
業務管理体制の届出先である行政機関(監督権者)は、事業者等の業務管理体制の整備
が必要と認められる場合、検査を行うことができます(障害者総合支援法第 51 条の3等)
。
そのため、特別検査の要否については、処分内容、処分理由、業務管理体制との関連性
等を踏まえ、個別具体的に判断する必要があります。
一般的には、組織的関与の有無を確認する必要が生じるため、指定取消処分を行う場面
で特別検査が実施されることが多いと考えられますが、これは特別検査の実施要件を限定
する趣旨ではありません。
「障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査指針」
(令和6年5月9日障発 0509 第
10 号こ支障第 129 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別添)においては、特
別検査は「業務管理体制の整備状況、事業者等の不正行為への組織的関与 11の有無等を確
認する必要があると認めるときは、事業者等に対する報告の徴収、事業者等の本部、関係
事業所等への立入検査等を行うことができるものとする」とされています。
指定取消となり、かつ特別検査にて組織的関与が認められた事業所を運営する事業者及
び役員等12については、その後の指定等又は更新の拒否につながる欠格事由該当となるた
め、留意が必要です。詳細は、後述の「5.6 連座制について」に記載します。
業務管理体制整備の目的にかんがみると、監督権者は、定期的な一般検査を通じて法令
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事業者の役員等からのメール、電話等による指示などに基づくものを指す。
当該取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の通知があった日前 60 日以内に、当該法人
の役員、サービス事業所の管理者、その他政令で定める使用人を指す(障害者総合支援法
第 36 条第3項第6号)
。このうち「その他政令で定められた使用人」とは、施行令第 23
条により「サービス事業所(法第 36 条第1項に規定するサービス事業所)をいう。)を管
理する者とする。
」と規定されているが、当該指定が取り消された事業所の管理者のみを
該当としている。またエリアマネージャーも含むと解されている。
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前述のとおり、事業者等は業務管理体制を整備する必要があります。
また、事業者等は厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事
項を届け出なければなりません(障害者総合支援法第 51 条の2第2号等)
。
「業務管理体制の整備等の施行について(平成 24 年3月 30 日障企発 0330 第5号、障障
発 0330 第 12 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、障害福祉課長連名通知)
」
では、検査を一般検査と特別検査の2つに整理しています。一般検査とは、届出のあった
業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施する検査のことをいいます。
これに対して、業務管理体制の整備状況、事業者の不正行為への組織的関与の有無を確認
するための立入検査のことを特別検査といいます。
5.3. 業務管理体制の特別検査
特別検査は、事業者において指定の取消処分に相当する重大な事案が発覚した場合に実
施される検査です。
業務管理体制の届出先である行政機関(監督権者)は、事業者等の業務管理体制の整備
が必要と認められる場合、検査を行うことができます(障害者総合支援法第 51 条の3等)
。
そのため、特別検査の要否については、処分内容、処分理由、業務管理体制との関連性
等を踏まえ、個別具体的に判断する必要があります。
一般的には、組織的関与の有無を確認する必要が生じるため、指定取消処分を行う場面
で特別検査が実施されることが多いと考えられますが、これは特別検査の実施要件を限定
する趣旨ではありません。
「障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査指針」
(令和6年5月9日障発 0509 第
10 号こ支障第 129 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別添)においては、特
別検査は「業務管理体制の整備状況、事業者等の不正行為への組織的関与 11の有無等を確
認する必要があると認めるときは、事業者等に対する報告の徴収、事業者等の本部、関係
事業所等への立入検査等を行うことができるものとする」とされています。
指定取消となり、かつ特別検査にて組織的関与が認められた事業所を運営する事業者及
び役員等12については、その後の指定等又は更新の拒否につながる欠格事由該当となるた
め、留意が必要です。詳細は、後述の「5.6 連座制について」に記載します。
業務管理体制整備の目的にかんがみると、監督権者は、定期的な一般検査を通じて法令
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事業者の役員等からのメール、電話等による指示などに基づくものを指す。
当該取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の通知があった日前 60 日以内に、当該法人
の役員、サービス事業所の管理者、その他政令で定める使用人を指す(障害者総合支援法
第 36 条第3項第6号)
。このうち「その他政令で定められた使用人」とは、施行令第 23
条により「サービス事業所(法第 36 条第1項に規定するサービス事業所)をいう。)を管
理する者とする。
」と規定されているが、当該指定が取り消された事業所の管理者のみを
該当としている。またエリアマネージャーも含むと解されている。
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