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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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4.3.3. 不正認定について
行政処分の程度を決定する際には、処分事由の認定を行う必要があります。特に不正認
定については、不正を行ったという事実を証憑や証言などで裏付けたうえで行う必要があ
りますが、不正については必ずしも故意が認定できる場合に限られない点に留意する必要
があります。
実務では、不正請求が疑われる場合について、故意が認められた場合に限り不正請求と
認定し、過失にすぎない場合は過誤調整として取り扱うという運用がみられるようです。
しかしながら、過失である場合においても一切不正が認定できないわけではないことには
注意してください。
とりわけ重過失が認められる場合においては、故意とほぼ同視し、不正と認定すること
を妨げられるべきではありません。重過失を認定する例として、事業者が故意であること
は頑なに認めていないけれども、明らかな人員基準違反を見過ごしていたような場合が想
定されるでしょう。
また、不正を認定するにあたり、経験則による推認を行うことがあります。
例えば、不正請求の認定をするに際し、関係者の証言や他の諸記録との整合性等を調査
した結果として、経験則による推認を行い、不正請求があったと認定することは否定され
ません。
4.3.4. 経験則による推認について
経験則による推認は、訴訟における事実認定の場面でも用いられており、直接的な証拠
がなくても、一般的にある事実が認められれば、他の行為も行われたと推定できる場合に
は、1 つの認定事実として取り扱うことが妨げられないとされています。
経験則による推認を行う際には、単なる主観的な印象や憶測ではなく、過去の類似事例
や一般的な業務運用に照らして合理的に導かれる事実関係に基づく必要があります。
例えば、複数の関係者の証言が一致しており、かつ記録や帳簿等との整合性が取れてい
る場合には、直接的な証拠がなくとも、一定の事実があったと推認することが可能です。
一般的経験則は証明の必要はありませんが(最判昭 36.4.28 民集 15 巻4号 1115 頁)
、
専門的経験則については証明が必要とされています。
事業者等に対する監査においては、一般市民が共有する常識(一般的経験則)ではなく、
制度運用に基づく専門的知見に基づく判断が求められるため、専門的経験則に該当すると
考えられます。
したがって、推認の根拠となる情報は記録に残る形で整理、監査記録に明記し、また、
推認による不正認定を行う場合には、事業者に対してその根拠を論理的かつ客観的に説明
できる状態にしておくことが重要です。
なお、経験則には常に例外が想定されるため、断定的な認定は避け、補強情報がある場
合に限定して推認を行うなど、認定は慎重に行う必要があります。
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行政処分の程度を決定する際には、処分事由の認定を行う必要があります。特に不正認
定については、不正を行ったという事実を証憑や証言などで裏付けたうえで行う必要があ
りますが、不正については必ずしも故意が認定できる場合に限られない点に留意する必要
があります。
実務では、不正請求が疑われる場合について、故意が認められた場合に限り不正請求と
認定し、過失にすぎない場合は過誤調整として取り扱うという運用がみられるようです。
しかしながら、過失である場合においても一切不正が認定できないわけではないことには
注意してください。
とりわけ重過失が認められる場合においては、故意とほぼ同視し、不正と認定すること
を妨げられるべきではありません。重過失を認定する例として、事業者が故意であること
は頑なに認めていないけれども、明らかな人員基準違反を見過ごしていたような場合が想
定されるでしょう。
また、不正を認定するにあたり、経験則による推認を行うことがあります。
例えば、不正請求の認定をするに際し、関係者の証言や他の諸記録との整合性等を調査
した結果として、経験則による推認を行い、不正請求があったと認定することは否定され
ません。
4.3.4. 経験則による推認について
経験則による推認は、訴訟における事実認定の場面でも用いられており、直接的な証拠
がなくても、一般的にある事実が認められれば、他の行為も行われたと推定できる場合に
は、1 つの認定事実として取り扱うことが妨げられないとされています。
経験則による推認を行う際には、単なる主観的な印象や憶測ではなく、過去の類似事例
や一般的な業務運用に照らして合理的に導かれる事実関係に基づく必要があります。
例えば、複数の関係者の証言が一致しており、かつ記録や帳簿等との整合性が取れてい
る場合には、直接的な証拠がなくとも、一定の事実があったと推認することが可能です。
一般的経験則は証明の必要はありませんが(最判昭 36.4.28 民集 15 巻4号 1115 頁)
、
専門的経験則については証明が必要とされています。
事業者等に対する監査においては、一般市民が共有する常識(一般的経験則)ではなく、
制度運用に基づく専門的知見に基づく判断が求められるため、専門的経験則に該当すると
考えられます。
したがって、推認の根拠となる情報は記録に残る形で整理、監査記録に明記し、また、
推認による不正認定を行う場合には、事業者に対してその根拠を論理的かつ客観的に説明
できる状態にしておくことが重要です。
なお、経験則には常に例外が想定されるため、断定的な認定は避け、補強情報がある場
合に限定して推認を行うなど、認定は慎重に行う必要があります。
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