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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》 |
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2.4. 監査実施前に入手した情報の取扱いについて
通報時には、通報者から帳簿書類や音声などの証拠類を提示されることが少なくありま
せん。ただし、このような場合には、その取扱いについて公益通報者保護法(平成 16 年法
律第 122 号)の規定内容を十分に考慮する必要があります。
また、不正請求、不正の手段による指定、人格尊重義務違反(以下「不正等」という。)
に該当するかの判断は、指定権者が自ら「事実」を確認した上で行う必要があります。
通報者からの情報はあくまで監査のきっかけであり、そのまま処分の根拠にはできませ
ん。事実確認(監査)をせず処分を行うと、手続きの不備として訴訟等で取り消されるリ
スクがあるため、監査の実施は必須となります。
実際、受け取った情報自体の信ぴょう性を確認する必要があることや、また多くの場合
は通報者保護の観点から受領した証拠類について、事業者の内容に関することを事業者等
に直接確認することは難しいことから、監査の際に関係書類等を確認していくことで、事
前に受領した証拠類の裏付けをしていくことになります。
2.5. 監査実施前の準備
監査を実施する前の準備として、運営指導や通報等から得た事前情報を基に、立入検査
当日の手順、提出を求める書類、聞き取りが必要な職員、聞き取り内容をあらかじめ想定
(確定)しておくことが大切です。
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通報時には、通報者から帳簿書類や音声などの証拠類を提示されることが少なくありま
せん。ただし、このような場合には、その取扱いについて公益通報者保護法(平成 16 年法
律第 122 号)の規定内容を十分に考慮する必要があります。
また、不正請求、不正の手段による指定、人格尊重義務違反(以下「不正等」という。)
に該当するかの判断は、指定権者が自ら「事実」を確認した上で行う必要があります。
通報者からの情報はあくまで監査のきっかけであり、そのまま処分の根拠にはできませ
ん。事実確認(監査)をせず処分を行うと、手続きの不備として訴訟等で取り消されるリ
スクがあるため、監査の実施は必須となります。
実際、受け取った情報自体の信ぴょう性を確認する必要があることや、また多くの場合
は通報者保護の観点から受領した証拠類について、事業者の内容に関することを事業者等
に直接確認することは難しいことから、監査の際に関係書類等を確認していくことで、事
前に受領した証拠類の裏付けをしていくことになります。
2.5. 監査実施前の準備
監査を実施する前の準備として、運営指導や通報等から得た事前情報を基に、立入検査
当日の手順、提出を求める書類、聞き取りが必要な職員、聞き取り内容をあらかじめ想定
(確定)しておくことが大切です。
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