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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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③ 常習性の有無


当該違法・不当行為は反復継続して行われたのか、あるいは一回限りのもので
あったのか。



当該違法・不当行為が行われた期間はどの程度であったのか。

④ 組織性の有無


当該違法・不当行為は現場の担当者個人の判断で行われたものか、あるいは経
営陣や管理者も関わっていたものか。



問題を認識した後に隠ぺいを図るなど悪質な行為が認められたか。悪質な行為
が認められた場合には、当該行為が組織的なものであったか。

⑤ 悪質性の有無


当該違法・不法行為につき、行政からの指導を受けているにも関わらず正当な
理由なく指導にしたがっていないことが認められるかどうか。



監査時に、虚偽報告や虚偽答弁の事実が認められるかどうか。

STEP3: 最終的な処分程度の決定を行う
STEP2 にて、個別事情を踏まえた加重軽減を行った後、地域におけるサービスの提供・
基盤整備の状況、事業者等の運営管理体制の適切性10など、配慮すべき他の要素を総合的
に考慮したうえで、具体的な処分内容を決定することになります。
地域におけるサービスの提供・基盤整備の状況については、例えば指定取消や全部効力
停止相当ではあるものの、地域に代替サービス等がなく、かつ不正行為の要因が除去され、
適切なサービス提供が行われる見込みがあるときに処分程度を軽減することなどが想定さ
れます。
また、事業者等の運営管理体制の適切性については、例えば、行政指導又は勧告相当と
認められる事案であっても、違反の是正や再発防止に向けた具体的な体制整備が講じられ
ていない場合や、過去の指導等を踏まえても改善措置の実施が客観的に見て短期間では困
難と認められる場合には、処分程度の判断において考慮することが想定されます。

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個々の役職員の法令遵守等に関する知識や取組は十分か、事業者の運営管理体制は十分
か、また適切に機能しているか。職員教育は十分に行われているか。
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