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参考資料1-2 指定障害福祉サービス事業者等に対する監査マニュアル(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73370.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第156回 6/5)《厚生労働省》
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である場合も想定しながら準備を進める必要があります。
また、実施通知は以下の内容を通知します。監査を実施する理由は、証拠保全や通報者
保護の観点からも伝える必要はありません。
【実施通知の内容】
① 監査の根拠規定
② 監査の日時及び場所
③ 監査担当者
④ 監査対象障害福祉サービス事業者の出席者(役職名等で可)
⑤ 必要な書類等
⑥ 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定

3.3. 人格尊重義務違反が疑われる、もしくは認められる場合
3.3.1. 障害者虐待事案に対する障害者総合支援法に基づく指導監督の考え方
障害者に対する虐待は、障害者総合支援法第1条に規定する障害者の尊厳を否定する行
為であり、排除されるべき行為です。特に障害者虐待防止法第 2 条第 2 項に規定する「障
害者福祉施設従事者等による障害者虐待」また「使用者による障害者虐待」は、障害者総
合支援法に基づく指定等を受けた事業者等における行為としてあってはならない、障害者
の人格を否定した行為です。
そのため障害者総合支援法上の行政処分の事由である「人格尊重義務違反」に該当する
ことから、監査により当該行為の事実が認められた場合は指定取消等の行政処分を行うこ
とを検討する必要があります。
障害者福祉施設従事者等による障害者への虐待が発見された場合、発見者は速やかに市
町村に通報することが義務付けられており(障害者虐待防止法第 16 条)、通報等を受けた
市町村は、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護及び自
立の支援を図るため、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)又は障害者総合支援法の規定
による権限を適切に行使するものとされていることから(障害者虐待防止法第 19 条)
、虐
待の事実の確認はそれらの法律の権限を行使して行います。

3.3.2. 人格尊重義務違反に関する障害者総合支援法に基づく指導監督の考え

障害者総合支援法では、事業者等に対し、利用者の人格を尊重する義務がすべてのサー
ビスに規定されています。また、この人格尊重義務は、虐待を行った個々の従業者ではな
く、施設開設者や事業者等に課されているものです。
このことから、障害者虐待防止法に基づく通報や障害者総合支援法に基づく権限による
運営指導等により障害者虐待の事案(疑いを含む)があれば、障害者総合支援法に基づく
監査(立入検査等)を行い、事実関係の確認を行う必要があります。

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