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医療機関におけるこども等の性被害の実態等に関する調査研究 報告書(本文) (58 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/resources/research/other/iryocyosa
出典情報 医療機関におけるこども等の性被害の実態等に関する調査研究(4/28)《こども家庭庁》
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図表 8 整備しているルールで定められている内容(複数回答)
単位:% /

n:162

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

38.9

行ってはいけない行為を定める

職員研修を実施する

24.7

患者からの相談・通報窓口を設ける

23.5

職員からの通報窓口を設ける

23.5

問題に対応できる組織を院内に設置する

18.5

(第三者委員会、医療安全管理部門など)
患者のプライバシーに配慮する

17.9

(更衣スペースの確保、カーテンの設置など)
普段から職員同士が課題を共有しやすい関係を

16.0

構築する
外部機関と連携する

15.4

(警察、行政、関連団体、性被害支援団体など)
施設内で目の届かない空間を作らないようにする

14.2

(防犯カメラの設置など)
性的トラブルを防止するためのルール(基本原則、

13.6

対応方針、規則、ガイドラインなど)の整備
医療従事者と患者が二人きりにならないようにする

11.1

(他の医療従事者、患者家族の同席など)

診察前に必要な診療内容を丁寧に説明する
(露出や身体接触の必要性など)
患者と同性の職員が対応する

その他

8.6
8.0

16.0

「その他」回答内容
性的な言動による就業環境の阻害を禁止。当該行為を聞いた場合または見た場合の報告。
外来診察室の使用に関する時間制限(18:00 まで)

職員の対応マニュアルの整備。
相談に基づき、必要に応じて所要の調査を実施。

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