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医療機関におけるこども等の性被害の実態等に関する調査研究 報告書(本文) (55 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/resources/research/other/iryocyosa
出典情報 医療機関におけるこども等の性被害の実態等に関する調査研究(4/28)《こども家庭庁》
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・Q5)整備しているルールの内容
本設問は、Q1「性的トラブルへの組織的対応」において「性的トラブルを防止するためのルー
ルの整備」を選択した医療機関を対象として実施した。
性的トラブルへの組織的対応として、各医療機関が整備しているルールの名称に関する自由回
答内容を、テキストマイニングを用いて集計したところ、ルールの属性としては、
「ガイドライン、
マニュアル等」の回答が 38.1%を占めていた。また、ルールの名称として挙げられている内容に
は「ハラスメント」が多く、
「就業規則」に関するものも多く認められた(図表 6)

各医療機関が整備しているルールの策定元については、
「院内」が 90.2%と最も多かった。次い
で、
「国内の医療関連団体」
(7.8%)

「国内の行政」
(7.3%)が続いた(図表 7)。
各医療機関が整備しているルールの内容として最も多く定められていた事項は、「行ってはい
けない行為を定める」であり、38.9%を占めていた。次いで、「職員研修を実施する」(24.7%)、
「患者からの相談・通報窓口を設ける」(23.5%)、「職員からの通報窓口を設ける」(23.5%)が
多かった。一方、
「患者と同性の職員が対応する」
(8.0%)、
「診察前に必要な診療内容を丁寧に説
明する(露出や身体接触の必要性など)」(8.6%)及び、「医療従事者と患者が二人きりにならな
いようにする(他の医療従事者、患者家族の同席など)」(11.1%)をルールとして定めている医
療機関は少なかった(図表 8)


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