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医療機関におけるこども等の性被害の実態等に関する調査研究 報告書(本文) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.cfa.go.jp/resources/research/other/iryocyosa |
| 出典情報 | 医療機関におけるこども等の性被害の実態等に関する調査研究(4/28)《こども家庭庁》 |
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1. はじめに
1-1 本調査研究の背景と目的
令和 6 年 6 月 19 日に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴
力等の防止等のための措置に関する法律1」では、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する
事業を行う立場にある学校設置者等(学校、児童福祉施設等)及び認定を受けた民間教育保育等
事業者に対し、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じるこ
とを義務付けている。
一方、当該法律の附帯決議(衆議院及び参議院)2においては、「医療機関を対象事業とするこ
とについても検討すること。
」とされている。
実際に、医療機関における患者の性被害については、診察行為を装ったものや、病院特有の閉
鎖的な環境に起因するもの等が、しばしば報道されている。また、わいせつ行為により医師等が
行政処分を受けた事例も複数報告されている。
しかしながら、医療機関における性被害の実態や、性被害防止のために講じられている措置等
に関して、十分な実態把握がなされているとは言い難い状況にある。
このような状況を踏まえ、医療機関における医療従事者から患者(こどもを含む。)への性被害
を防止する方策を検討するに当たり、まずその実態を把握することが不可欠である。
そのため本調査研究では、医療機関、性暴力被害者支援団体等3へのヒアリング・アンケート等
を通じて、その性被害の実態を把握することを目的として、調査研究業務を実施した。
なお、本稿では、「同意がなく強要されたすべての性的な行為」4を性被害と定義しており、刑
法等により刑罰の科される性的な加害行為のみを対象としているものではない。
1
第 213 回国会閣法第 61 号 附帯決議「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防
止等のための措置に関する法律案に対する附帯決議」
衆議院における付帯決議
( https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/chikodigi6BCC9D862776AE2B492
58B25001424EB.htm)
参議院における付帯決議
(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/k0802130612130.pdf)
2
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置
に関する法律)|こども家庭庁
3
(https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou)
「性暴力被害者支援団体等」とは、本稿において被害者等の被害回復・軽減のために支援活動並びに法人間の連
携を支援する公益社団法人全国被害者支援ネットワーク加盟団体、若しくは性被害当事者の支援等を行う関連
団体のことを指す。
全国被害者支援ネットワーク(https://www.nnvs.org/)
4
こども家庭科学研究費補助金 成育疾患克服等次世代育成基盤研究(22DA1001)
「DV・性暴力被害者の医療と
連携した支援体制の構築のための研究」において、「性暴力とは『同意がなく強要されたすべての性的な行為』
を言う」と定義されている。本稿では、同義として「性被害」と呼称している。なお、
「性被害」には性的な言
動による被害も含まれているため、定められている場合を除き、
「性暴力」と呼称していない。
「性暴力被害をうけた子どもと大人の 医療対応マニュアル」
(https://medical-care.nosvva.net/doc1/manual.pdf)
4
1-1 本調査研究の背景と目的
令和 6 年 6 月 19 日に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴
力等の防止等のための措置に関する法律1」では、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する
事業を行う立場にある学校設置者等(学校、児童福祉施設等)及び認定を受けた民間教育保育等
事業者に対し、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じるこ
とを義務付けている。
一方、当該法律の附帯決議(衆議院及び参議院)2においては、「医療機関を対象事業とするこ
とについても検討すること。
」とされている。
実際に、医療機関における患者の性被害については、診察行為を装ったものや、病院特有の閉
鎖的な環境に起因するもの等が、しばしば報道されている。また、わいせつ行為により医師等が
行政処分を受けた事例も複数報告されている。
しかしながら、医療機関における性被害の実態や、性被害防止のために講じられている措置等
に関して、十分な実態把握がなされているとは言い難い状況にある。
このような状況を踏まえ、医療機関における医療従事者から患者(こどもを含む。)への性被害
を防止する方策を検討するに当たり、まずその実態を把握することが不可欠である。
そのため本調査研究では、医療機関、性暴力被害者支援団体等3へのヒアリング・アンケート等
を通じて、その性被害の実態を把握することを目的として、調査研究業務を実施した。
なお、本稿では、「同意がなく強要されたすべての性的な行為」4を性被害と定義しており、刑
法等により刑罰の科される性的な加害行為のみを対象としているものではない。
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第 213 回国会閣法第 61 号 附帯決議「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防
止等のための措置に関する法律案に対する附帯決議」
衆議院における付帯決議
( https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/chikodigi6BCC9D862776AE2B492
58B25001424EB.htm)
参議院における付帯決議
(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/k0802130612130.pdf)
2
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置
に関する法律)|こども家庭庁
3
(https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou)
「性暴力被害者支援団体等」とは、本稿において被害者等の被害回復・軽減のために支援活動並びに法人間の連
携を支援する公益社団法人全国被害者支援ネットワーク加盟団体、若しくは性被害当事者の支援等を行う関連
団体のことを指す。
全国被害者支援ネットワーク(https://www.nnvs.org/)
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こども家庭科学研究費補助金 成育疾患克服等次世代育成基盤研究(22DA1001)
「DV・性暴力被害者の医療と
連携した支援体制の構築のための研究」において、「性暴力とは『同意がなく強要されたすべての性的な行為』
を言う」と定義されている。本稿では、同義として「性被害」と呼称している。なお、
「性被害」には性的な言
動による被害も含まれているため、定められている場合を除き、
「性暴力」と呼称していない。
「性暴力被害をうけた子どもと大人の 医療対応マニュアル」
(https://medical-care.nosvva.net/doc1/manual.pdf)
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