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医療機関におけるこども等の性被害の実態等に関する調査研究 報告書(本文) (30 ページ)

公開元URL https://www.cfa.go.jp/resources/research/other/iryocyosa
出典情報 医療機関におけるこども等の性被害の実態等に関する調査研究(4/28)《こども家庭庁》
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3-3(3)事案発生後の対応
ヒアリング調査項目の「④事案発生後の対応」、
「⑤事件の結果」及び「⑥再発防止策等(事案
後の対応)
」に沿って聴収した内容は、以下のとおりである。
事案発生後の対応については、回答したいずれの医療機関においても、当該医療従事者は、
「退
職」又は「解雇」により、勤務を継続させていない。
また、すべての機関が、対外対応として「記者発表」ないし「謝罪文書を病院のウェブサイト
に掲載」する等の対外説明を行っていた。
さらに、回答した複数の医療機関において、
「医療従事者から患者への虐待」
(性的虐待以外も
含む)に対応するための専門対応委員会の設置やガイドライン等の策定を行っていると回答した。
病院Bでは、
「第三者(病院職員)同席や密室環境を作らないこと」といった診療体制を具体的に
明示した防止策が策定されていた。
加えて、病院 A では、委員会及びガイドラインの整備の他に、「患者相談窓口」を設置してい
ると回答した。その他、
「定期的に関連研修を実施している」との回答もあり、研修内容としては、
「事案発見時に定められた報告フロー」、
「虐待の種類」、
「虐待委員会による対応」に関する事項
等が定められていた。
なお、病院 B からは、警察からの情報共有がなく、どの被害者にどのようなことが行われたの
か等の情報が得られず、被害者対応ができなかったという回答が述べられた。
<病院 A>
加害者処分

当該医師を懲戒解雇とした。

被害者対応

※発覚当時の担当者が退職しているため、不明である。

対外対応

事案に関する謝罪文書を、病院のウェブサイトに掲載した。

院内指導



発覚当時の担当者が退職しているため、不明である。



定期的に関連研修を実施することとした。研修は早期発見に主眼を置いた内容となっ
ており、事案発見時に定められた報告フローに基づき適切に報告を行うこととしてい
る。



院外の診療行為に関する内規を新たに定めた。院外で診療行為を行う場合には、所属
長の承諾を得ること及び診療内容を事後に報告することを義務付け、職員に周知した。



医療従事者から患者への性被害防止に関するガイドラインを作成した。現在は、虐待
全般を対象とした、他のガイドラインと統合して運用している。

院内対応



虐待委員会を設置した。必要に応じて開催する臨時委員会として運用している。



患者相談窓口を常設している。虐待専門の窓口ではないものの、性被害相談も対象と
しており、事務職員、警察 OB、ソーシャルワーカー、看護師等を専任として配置して
いる。院内には相談窓口に関する案内板を掲示するとともに、相談窓口専用電話番号
も設けている。

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