よむ、つかう、まなぶ。
総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示す
る開局時間内の時間において調剤を行った場合
は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回
につき40点を所定点数に加算する。ただし、注
4のただし書に規定する場合にあっては、この
限りでない。
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自
家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲
げる場合にあっては、投与日数が7又はその端
数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤
による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ
次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)
を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に
厚生労働大臣が定める薬剤については、この限
りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
か
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤
又はエキス剤の内服薬
20点
か
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤
又はエキス剤の屯服薬
90点
(3) 液剤
45点
ロ 外用薬
こう
(1) 錠剤、トロ-チ剤、軟・硬膏剤、パップ
ざ
剤、リニメント剤、坐剤
90点
かん
(2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤
75点
(3) 液剤
45点
か
7 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤
こう
又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混
合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調
剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調
剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合
休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示す
る開局時間内の時間において調剤を行った場合
は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回
につき40点を所定点数に加算する。ただし、注
4のただし書に規定する場合にあっては、この
限りでない。
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自
家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲
げる場合にあっては、投与日数が7又はその端
数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤
による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ
次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)
を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に
厚生労働大臣が定める薬剤については、この限
りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
か
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤
又はエキス剤の内服薬
20点
か
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤
又はエキス剤の屯服薬
90点
(3) 液剤
45点
ロ 外用薬
こう
(1) 錠剤、トロ-チ剤、軟・硬膏剤、パップ
ざ
剤、リニメント剤、坐剤
90点
かん
(2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤
75点
(3) 液剤
45点
か
7 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤
こう
又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混
合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調
剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調
剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合
9
る開局時間内の時間において調剤を行った場合
は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回
につき40点を所定点数に加算する。ただし、注
4のただし書に規定する場合にあっては、この
限りでない。
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自
家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲
げる場合にあっては、投与日数が7又はその端
数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤
による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ
次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)
を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に
厚生労働大臣が定める薬剤については、この限
りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
か
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤
又はエキス剤の内服薬
20点
か
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤
又はエキス剤の屯服薬
90点
(3) 液剤
45点
ロ 外用薬
こう
(1) 錠剤、トロ-チ剤、軟・硬膏剤、パップ
ざ
剤、リニメント剤、坐剤
90点
かん
(2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤
75点
(3) 液剤
45点
か
7 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤
こう
又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混
合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調
剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調
剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合
休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示す
る開局時間内の時間において調剤を行った場合
は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回
につき40点を所定点数に加算する。ただし、注
4のただし書に規定する場合にあっては、この
限りでない。
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自
家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲
げる場合にあっては、投与日数が7又はその端
数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤
による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ
次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)
を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に
厚生労働大臣が定める薬剤については、この限
りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
か
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤
又はエキス剤の内服薬
20点
か
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤
又はエキス剤の屯服薬
90点
(3) 液剤
45点
ロ 外用薬
こう
(1) 錠剤、トロ-チ剤、軟・硬膏剤、パップ
ざ
剤、リニメント剤、坐剤
90点
かん
(2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤
75点
(3) 液剤
45点
か
7 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤
こう
又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混
合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調
剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調
剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合
9