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総-2別紙1-3調剤報酬点数表 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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理指導料を算定する患者その他厚生労働大臣
が定める患者(以下この表において「在宅患
者」という。)へ処方箋が交付される前に処
方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が
反映された処方箋を受け付けた場合
50点
ロ 在宅患者について調剤日数の変更が行われ
た場合(イの場合を除く。)
50点
ハ 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料
の注1に規定するかかりつけ薬剤師が調剤日
数の変更が行われた場合(イ及びロの場合を
除く。)
50点
ニ イからハまで以外の場合
30点
4 薬剤服用歴、地域における医療及び介護の総
合的な確保の促進に関する法律に基づく電磁的
記録をもって作成された処方箋の仕組みを用い
た重複投薬の確認等に基づき、処方医に対する
照会(残薬調整に係るものを除く。)の結果、
処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣
が定める保険薬局において行われた場合を除く
。)は、薬学的有害事象等防止加算として、次
に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容
を処方医に相談し、処方に係る提案が反映さ
れた処方箋を受け付けた場合
50点
ロ 在宅患者について処方に変更が行われた場
合(イの場合を除く。)
50点
ハ 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料
の注1に規定するかかりつけ薬剤師による照
会の結果、処方に変更が行われた場合(イ及

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4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局(注3に
規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において、複数の保険医療機関から6
種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。
)が処方されている患者又はその家族等に対し
て、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状
況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管
理を行った場合は、調剤管理加算として、次に
掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 初めて処方箋を持参した場合
3点

ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であっ
て処方内容の変更により薬剤の変更又は追加
があった場合
3点
(新設)